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緊急です。派遣で契約期間内に辞める場合・・・

緊急です。派遣で契約期間内に辞める場合・・・10月終わり頃から派遣で仕事しています。 契約期間は12月末までです。 最近、仕事内容についていけず、ストレスで体調が悪くなりました。 出勤日や会社の事を考えるだけで腹痛・頭痛・吐き気があって、ご飯もあまり食べられません。 休みの日はあまりそういう症状はないので風邪等ではないと思うのですが・・。 最初は普通に仕事もうまくやっていけたのですが、もう辞めたいと思っています。 しかし派遣の規則で「止むを得ない事由により、契約期間中で退職する場合は14日前までに文書で会社に申し出を行い承認を得て下さい」とあります。 一週間前ぐらいから体調が悪くなり、派遣会社に言おうかと思ったのですが、今月の仕事だけ出てそれでも嫌だったら(もしかしたら続けられるかもと思ったので)言おうと思ったので言わないままでした。 明日・明後日はお休みで、次の仕事は12月1日からです。 もう出勤が辛いので、明日派遣会社に電話してみるつもりなのですが やはり12月1日から辞められるというわけにはいかないのでしょうか・・。 一日でも出勤があると本当に辛いです。 契約期間内に辞めるのは迷惑をかけるのは承知なのですが、このままの体調で仕事を続けるのは辛いです。 損害賠償などを払わないといけないかもしれないと ここで見たので怖いです・・

補足

お答えありがとうございます。 今日電話してみたところ、お休みそうなので 一応文書で提出しようかと思ってるのですが どういう風に書けばいいんでしょうか? 挨拶文とかよく分からなくて・・・。 自分の言葉で書いていいんでしょうか? 文章書くのが下手くそなのでいい例があればそちらを採用したいと思うのですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >損害賠償などを払わないといけないかもしれないと >ここで見たので怖いです・・ ああ、それなら大丈夫です。なんせ知恵袋は誤報が多いですから。私が今から書くことも誤報かもしれませんしね。 まず、原則論。 当事者同士(貴方と派遣元)の合意があれば、いつでも、即時にでも辞められます。 合意が形成できない場合。 順序はまあ、あるのですが、とりあえず就業規則を見てみましょう。 >止むを得ない事由により、契約期間中で退職する場合は >14日前までに文書で会社に申し出を行い承認を得て下さい ようするに合意を形成しろということですよね、そんなことができればそれに越したことはありませんが、この就業規則では用が足りません。 次に民法を見てみます。 民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 民法415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 民法1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 つまりですね、途中を大胆に省略すると、損害賠償請求をされる可能性が全く無いかと言われれば、それは否です。ですが、あんまり心配しなくてもいいんじゃね?というのが結論です。訴えてきませんよ、99.9%は。訴訟はメンドクサイですし。訴えられる心配をされているのかもしれませんが、大丈夫です。通常の神経では、ハナクソ程度の損害賠償を請求する如きでは訴訟なんて起こしませんよ。 ただ、なんの予告も無くもう二度と出社しないというのは些か無理がありませんかね?次に出社したときに派遣元担当者に、辞める!って言えないものでしょうかねぇ。

    1人が参考になると回答しました

  • 私も同じ状態になり、「診断書」を提出しましたよ。 体の不調は、止むを得ない事由にあたると思います。 でも、12月1日にいきなり辞めるのは。。。 診断書を書いてもらって、 派遣会社と相談して、辞める日を決めて下さい。 辞める日まで行くのがベストですが、 私は体調不良や娘の病気などで、最後2週間弱は行けてません。 今も体調不良でゆっくり静養しています。 もう、この派遣会社からの仕事はないな。と思っています。

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