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有給時期指定について 夏季休暇が今年から有給で取得になりました。 7月28日から5日間時期指定で有給をとらなければな…

有給時期指定について 夏季休暇が今年から有給で取得になりました。 7月28日から5日間時期指定で有給をとらなければならないのですが、28日以前に5日間自分で有給を消化していれば時期指定をすることはできないんですよね? よって5日間自分で有給をとっていれば、時期指定された日をやすまなくて良いんですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは全社一斉に夏休みになるのですか? その場合は「計画的付与」なので労使協定がなければ会社の方から指定することはできません。 きちんと手続きを踏んでいるのであれば会社の指定は有効です。 5日の有給を取らせるために計画的付与を導入することはできますが、制度しては別物です。 従業員が自ら5日の有給を消化しても、それとは別に会社から指定することができます。 計画的付与の導入の手続きが適法に行われていない場合は会社の指定は無効です。 会社は指定する前に従業員から希望の聞き取りをしなければならず、希望に添うように努力しなければいけません。 従業員が自ら5日の有給を消化していたら会社から指定はできません。

  • 時季指定の期日によります。おそらくその7/28から5日間は全社一斉の計画的付与と思われますから、そうであれば時季指定は必要なくなります。

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