解決済み
賃金(給与)が3ヶ月支払われていません。会社の業務もほとんど機能していませんが、社長は決して倒産しようとしません。 未払い賃金立替制度を利用したいのですが、「事実上の倒産」に持っていく良い方法はありますか会社の規模形態ですが、 ・主な業務内容 建設業及び不動産業 ・従業員数 19名(その内 役員5名) ・他県での新築物件(総工費7億円)を途中放棄(使い込みがバレた?) ・過去に退社した社員の給与(残額)も支払っていない ・社長による突然の解雇社員との裁判(不当解雇)の和解金も支払っていない ・在籍社員の給与も3ヶ月支払っていない
・当会社は普通預金口座のみであり、当座は持っていない ・手形類はいっさい発行していない
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とっとと辞めましょう。実態は倒産しています。 が、法的に言われる事実上の倒産は不渡り2回を出し銀行取引が停止した場合を指します。 ですから、小切手や手形を振り出していないところにはあてはまりません。 あと、倒産は会社(社長)の意思によります。 たとえ不渡りや未払い差し押さえがこようと、法的には倒産しません。 法的には破産、特別清算、民事再生、会社更生、特別調停、私的整理がありますが、いずれも債務者(会社)が主体となって行われるものばかりです。
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