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給与の支払いは、労働基準法では、現金手渡しが原則なのですか? 口座振替が多いイメージがあるのですが、口座への振り込みは…

給与の支払いは、労働基準法では、現金手渡しが原則なのですか? 口座振替が多いイメージがあるのですが、口座への振り込みは、あくまで 例外なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通り、現金手渡しが原則です。口座振り込みは本人の同意が必要とされます。次のサイトの「口座振込」のところに詳しい解説があります。 https://www.mykomon.biz/chingin/chingin/chingin_rule.html なお、「強要はだめだ」というようなことが書かれてありますが、資金管理の安全性(現金の盗難・強盗等が多発したこと)や困難性(全社員分を小銭まで正確に封入するのは経理担当者の負担が大きいこと)などから、現実には半強制であっても認められているようです。経理の仕事をしている人間としては、現金払いのほうが担当者のストレスの元であり、労働法上問題があると思います。 ただし、手数料等の問題から特定の銀行に限るなど、安全性・困難性以外の使用者側の都合での強制については認められないようです。あくまで本人の同意のもとで行う必要があります。本人の同意には、直接本人でなくても、労働組合との労働協約によるものも含まれます。

  • すでに40年前に振り込みなんて当たり前だったのに、今さら異を唱える方がおかしいだろう、役所も含めて。 もちろん会社と従業員の合意が必要だが、合意しなけりゃ間違いなく反乱分子扱い=会社の敵だ。

  • そうです。直接支給が原則です。 振込は例外です。

  • 現金で支払えというのは、現金を手渡ししろという意味ではありません。 現物支給や金券での支給を禁じているのです。 ですから金融機関口座への振込は問題ありません。

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