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とても困っています。良いお知恵をお貸し下さい。 現在、正社員(ダブルワークがOKと確認済)とパートの掛け持ちをしており…

とても困っています。良いお知恵をお貸し下さい。 現在、正社員(ダブルワークがOKと確認済)とパートの掛け持ちをしております。昨年度は、パートの給与が106 万円を越えていなかった為、保険などに入らずに済んでいたのですが、今年、時給が20円アップしたことにより、106万円を越えてしまった為、社会保険に入らなければいけなくなってしまいました。 正社員の方では社会保険に入っており、毎月給与から天引きされております。パートの方の保険に入った場合がどのようなかたちになるのか全く分からなかったのですが、保険証は、今まで通りで(正社員で働いている会社の物)今まで通りの金額社員の法の給与から天引きされ、パートの方でもほぼ、同額を天引きされる事になってしまい、パートの方の給与が毎月1万4000円ほど減ることとなってしまいました。勤務時間は、前年と変わらず時給が20円アップしただけで大幅に損してしまいそうで困っております。パートの勤務時間を減らして保険加入の対象外に変更する事も出来るのでしょうか?本当に困っています。どうぞ、お知恵をお貸し下さい。

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112閲覧

har********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「時給が20円アップしたことにより、106万円を越えてしまった為」 月額で決まりますから、月額が8万8千円を超えてしまうという事でしょう。パート先は従業員501人以上の会社なのですね。 「パートの方の保険に入った場合がどのようなかたちになるのか全く分からなかったのですが、保険証は、今まで通りで(正社員で働いている会社の物)今まで通りの金額社員の法の給与から天引きされ、パートの方でもほぼ、同額を天引きされる事になってしまい、パートの方の給与が毎月1万4000円ほど減ることとなってしまいました」 正しく手続きしたのでしょうか。 2社以上で社会保険に加入するときは、年金事務所(組合管掌健保であれば健康保険組合にも)に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して、健康保険と年金事務所をどちらにするか選択をし、またそれぞれの会社で徴収する保険料を計算してもらわなければなりません。 その結果そうなったという事でしょうかね。 「パートの勤務時間を減らして保険加入の対象外に変更する事も出来るのでしょうか?」 できますよ。 月賃金が88000円未満になるような労働時間にするか 週所定労働時間を20時間未満にすれば パートの方では社会保険に加入しなくて良くなります。 パート先と相談してはいかがでしょうか。

    gtevzu2hさん

  • 1週間の所定労働時間……同一の事業所に使用される通常の労働者の3/4以上 1カ月の所定労働日数……同一の事業所に使用される通常の労働者の3/4以上 副業先がこの条件に当てはまりますか?週30時間以上と言う事です。 多分、当て嵌まらないと思うので、副業先のパートでは加入条件を満たしていない事になります。

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    a_b********さん

  • 正社員の方で、社会保険に入ってらっしゃるのでしたら、入らなくていいと思います。 ただしに2箇所から給料をもらっているのなら、確定申告をしないといけません。 正社員の会社で年末調整してもらってるかと思いますが、収入によって、いくらかはさらに税金を支払う事になります。 参考まで。

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    なるほど:1

    yam********さん

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