解決済み
社会保険(健康保険+厚生年金保険)について教えてください。パート・アルバイトさんを加入させなければならない条件は、 ① 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、 正社員など一般社員の4分の3以上の場合。 ② 4分の3に満たない短時間労働の人でも、 以下の「全て」に該当する場合は加入義務がある。 •週の所定労働時間が20時間以上。 •勤務期間1年以上またはその見込みがある。 •月額賃金が8.8万円以上。 •学生以外。 •従業員501人以上の企業に勤務している。 という認識ですが、あっていますでしょうか。 また、 ①のように正社員と同じ日数・時間で働いてもらうパートさんだが、 (ほんとに試験的な雇用の意味で) とりあえずむこう1か月間とか2ヶ月間とかの約束で働く人も、 加入させなければならないものでしょうか?
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①と②は正しいです。 「とりあえずむこう1か月間とか2ヶ月間とかの約束で働く人も、 加入させなければならないものでしょうか? 」 ”取りあえず”1ヶ月か2か月で、結果に問題が無ければその後も雇うつもりであれば加入させなければなりません。 2か月以内限定の臨時業務であり、それを超えて雇うことは考えていないという場合は、加入させる必要はありません。 pin********さん 「雇用期間の指定がある場合には、2か月未満である場合には、社会保険に加入義務はありません。」 は誤りです。たとえ2か月以内の期間契約であっても、契約更新や契約延長を想定している場合は、当初から加入させなければなりません。
•従業員501人以上の企業に勤務している。 は、絶対条件ではありません。
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