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有給休暇義務化について 自分の知り合いが有給休暇を使おうとしないし自由に使える職場でもありません。 その理由…

有給休暇義務化について 自分の知り合いが有給休暇を使おうとしないし自由に使える職場でもありません。 その理由は、知り合いの勤めている会社は合資会社というもので、従業員が社長含め3人しかいないため。 葬式など、よっぽどのことがない限り、お休みできないそうです。 ここで質問。 いくら合資会社と言えど、有給休暇を5日間使用しなかった(させなかった)場合、会社側になんらかのペナルティがあるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社でも個人事業主の事業所でも、勤め先の形態には関係ありません。 >従業員が社長含め3人しかいないため。 会社には時季変更権がありますが、有給を取らせないのは違法になります。 1年の中でも特に繁忙期であるときは時季変更権を行使する理由になりますが、万年人手不足は理由になりません。それを認めていたらいつまで経っても有給が取れないことになります。 どのような理由であっても、年5日の有給取得が達成できなければ罰則の対象となります。 (それが労基にばれるとか、実際に罰則が課されるかは別の話ですが。。。) 今年から有給の管理簿を作成する義務もあります。 有給を取っていないのにあたかも取ったような書類を作成すると私文書偽造に当たる可能性があります。 年5日の有給を取らせなかった場合の罰則は30万円以下の罰金 従業員が有給を請求したのに有給を取らせなかった場合の罰則は30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役 (罰金は有給を取らせなかった従業員1人当たり)

  • 1人でも従業員を雇用する会社(パートなどの非正規も含む)は全て義務化に則り有休を与えなくてはなりませんし違反すればペナルティが課されます。

  • あります。 労働基準法39条違反で、 『6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する』を×従業員数の罰則が言い渡されます。

  • 違反した場合に、従業員1人につき30万円の罰金が科せられます 今まであった公休を減らして有休とすり替えるのも違反です 個人事業主扱いだと有休その物が無いので義務は関係なくなります

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