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昇給なしの通知はしなくても良い? 社内規程に記載されている昇給がありませんでした。 経営状況などによっては実施し…

昇給なしの通知はしなくても良い? 社内規程に記載されている昇給がありませんでした。 経営状況などによっては実施しない旨も記載があるので、昇給がない事自体は納得しているのですが、昇給がない事の通知がなく驚いています。 規程に記載があるとは言え、本来昇給するはずのものをしない場合に、会社は従業員に説明をする義務などはないのでしょうか? ある場合には、関係する法なども併せて教えていただけますと幸いです。 ちなみに、勤務先に労働組合はありません。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則で昇格昇給や、降格減給の発表を明記してるなら、説明義務を負いますが、何も記載が無けりゃ、発表は任意で有ります。 社内規定に必ず昇給すると記載があるなら、昇給ナシの説明をする義務を負います。経営陣に説明を促してください。 就業規則は労使とも順守を義務つけられた文書です。

  • ありませんね! 労働組合がなければ二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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    なるほど:1

  • 変更がなきゃ通知の意味がない

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