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働き方改革により、残業時間が減り収入が減ってしまいました。

働き方改革により、残業時間が減り収入が減ってしまいました。副業としてアルバイトを考えておりいろいろ調べたところ、 「労働時間は、事業場を異にする場合においても、通算する」 となっていて、残業時間の上限45時間(特別条項の36協定 あり)は、今の会社とアルバイトの残業代が通算されるらしい のですが、45時間を越えなければ、法的にクリアなのでしょうか? ネットでも結構調べましたが、問題点などあまり確認出来ませんで した。 ちなみに今の会社は36協定で特別条項を結んでいますが、 副業が可能であるかはまだ相談していません。 お詳しい方、是非ともよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    少し違うと考えます(私感が入りますが) お書きになったようなケースですと通算の労働時間は週40時間を超えることになります。そもそも法定労働時間を超える副業先で働くことができるかという問題がありますが、平成11年3月31日基発168号通達において労働基準法第36条第1項(いわゆる三六協定)の規定に基づき時間外労働についての法定の手続きを取れば可能であるとしているので、副業先で三六協定を締結していれば副業先で働くことは可能です。 すなわち、本業の会社の36協定には拘束されないという事ですね ただ、副業先においては、本人が副業であるが本業の勤務状態(規定)などを把握することは、非常に難しく、労働者の自己申告によります 場合によっては、それらを把握してない(わが社は副業と考えてない)というような弁明もあり得ます まして、よほどの必要な人間でない限り最初から割増金を払って採用するのか?そこも問題ですね この辺りはグレーゾーンになってますね

    ID非公開さん

  • 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8

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  • 45時間までになります。 原則、本業と副業の実質労働時間を合わせて8時間です。 副業で実質労働時間8時間を越える場合、副業は残業代をだします。 本業は、原則、副業と実質労働時間が8時間労働になるように調整する必要があります。 また、残業45時間までにする必要があります。

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