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非常勤職員です。転職が決まり、2ヶ月後の退職となりました。 有給消化の申請をしたところ、 残った有給を全て使わずに、…

非常勤職員です。転職が決まり、2ヶ月後の退職となりました。 有給消化の申請をしたところ、 残った有給を全て使わずに、引き継ぎに当ててほしいと言われました。が、すべて使わせていただきたいとお断りしました。 ここで。前代未聞だ。ここまでする人ははじめてだ。退職の話ももっとはやくに言うべきだ(規定では1ヶ月前で良い)。もういらない。などとまくしたてられました。 そもそもこの上司の理不尽なパワハラに近い高圧的な態度が退職の原因です。 引き継ぎ自体はさほど難しくなく、慣れていくしかない業務内容ですし、 非常勤職員とはいっても週4日のパート事務員なので全ての責任をこちらに振られるのは 違うのではないでしょうか。御教示下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    週4日のパート事務員 正職員でもなく、何故そんな理不尽な要求されるのか、ふざけんなって感じですね。 有給は正当な権利です。 残っている全部の有給取って、退職して良いです。 また有給をきちんと支払わない場合がありますので、最後の給料明細はきちんと確認し、支払われるはずの金額が入ってない場合は労基署に行きましょう。 きっちり支払ってもらってください。 お疲れ様です。

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  • 無視して有給消化で終了すればいいことです。 辞めるのに相手に気を遣う必要はありません。 あと、みんな勘違いしているけど、有給は「申請」するものではありませんよ。 「請求」するものです。 「申請」 とは 申請時点で申請者に権利はなく、申請に対して承認があって、初めて、権利義務の主体が発生するものです。 既に有している権利を行使しますという意思表示のことを「請求」といいます。

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    なるほど:2

  • 有給取れないと労働基準法39条違反です 労働基準監督署へ行きましょう ブラック企業とは労働基準法を守らない会社です、 フロント企業とは暴力団に人件費奪われている会社です、 それがばれると社長は背任罪で逮捕されるので労働者に違法行為を命令します、 つまりブラック企業=フロント企業なのです 労働基準法とは? 労働条件の最低基準を定める法律 (労働基準法1条) 日本の法律、労働に関する規制等を定める ★労働基準法違反で事件を起こしたブラック企業は同情されない http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#N (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した★十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 (労働時間及び休憩の特例) 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、★これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

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  • 有給は有給使っていいですよ。 変な上司ですね。

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