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有給休暇の義務化がはじまりますが、最低5日ということですけど、これは社員など毎日勤務している人に対してということでいいで…

有給休暇の義務化がはじまりますが、最低5日ということですけど、これは社員など毎日勤務している人に対してということでいいですよね? 例えば週3日勤務の人は与えられる有給日数もすくないですよね?その場合はどのように最低日数を決めればいいんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違います。 社員とかアルバイトとかパートに関係なく、今年4月1日以降に10日以上付与された労働者。週3日の労働者でも、勤続年数が長ければ10日以上の付与日数となりますから対象となります。最低日数を決める?意味が分かりません。つまり、労働者に有給休暇を使用させなさいよと言っているのですから、一斉使用とするとか、労働者が使用しなければ時季を定めて使用させるとか、労働者が取りやすいように環境を考えるとか、方法は色々とあると思います。

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