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名ばかり管理者について

名ばかり管理者について私はある企業で働く事業所の責任者をやっております。会社の中では管理監督者にあたるとして時間外手当は付きません。会社で定めている休日や法定休日に出勤しても割り増し賃金はおろか振り替えの休日もありません。1週の所定労働時間は40時間ですが勤務実態は60~70時間といったところです。仕事の内容的に業務の都合に合わせて出勤時間を調整する事は不可能です。また事務所の鍵やセキュリティーパスも私しか所持していません。事務所の開城から施錠まで約12時間は日々拘束されています。また社員の異動、入社に関する人事権は私にはありません。すべて本社の課長以上に権限があります。経営者といったいとなって・・・という文言が労基法にありますが経営的な会議に参加はおろか経営層と顔を合わせるのは年に1度あるかどうかです。管理監督する者はそれに見合う手当ての支給・・・とありますが、給与が役割給という不透明な給与体系で一体基本給がいくらで責任者としての手当てがいくらなのか分かりません。支給されている給与は税引き前で40万です。総労働時間から給与を時間給で計算してみたら1500円程度でした。一般社員の残業単価が1hあたり1350円です。管理監督者にあたるので36協定に定めている休日は当てはまらないというのですがこのままだと年間公休日数は94日しか取得出来ません。36協定では108日です。 これって世に言う名ばかり管理者ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前の方々のご指摘のとおりだと思います。「名ばかり」でしょうね。 間違いなくそうだとは思いますが、もし確証や今後の解決法を得たいのであれば明日(11月22日(土))に厚生労働省が長時間残業やサービス残業問題の「無料電話相談」を全国一斉に受け付けるとのこと(時事通信が発した情報です→念のためご確認を)。 電話をかけると最寄りの労働局(国の出先機関)につながるそうです。 電話番号は 0120-897-713 時間は午前9時から午後5時です。 (匿名もOK) よく話してみてアドバイスを受けた方がよろしいでしょう。 ここで何とかなる、というものでもないと思いますが、対処法は見えてくると思います。 余計なお世話ですが、こういう時には包み隠さず事実をしっかり話された方がよろしいでしょう。そうでないと誤った解決方法を提示されかねないので・・・彼らには国家公務員法の守秘義務が課されています。御参考まで。

  • http://www.roudousha.net/zangyo/050kanrishoku.html 1.経営に関与している。 2.人事に対して発言できる 3.相応の報酬 これがすべて満たされて、初めて労基法で言う管理監督者に当ります。 明らかです。

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  • 俗に言う「店長さん」と呼ばれる快感だけがとりえの 管理者ですね。交渉は根ずよく頑張ってくださいよ。

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