解決済み
賃金支払い、労働基準法についての質問です。仕事で12時間会社に拘束されます。 しかしその中で1時間休憩が計3回あります。 休憩時間ではありますが、休憩時間に不測の事態が起これば休憩時間中でも仕事に戻なければならないし、休憩時間中の外出も認められていません。 しかし給料は 拘束時間12時間−休憩時間3時間=9時間分 しか支給されていません。【1時間の残業のみ】 8時間を超える労働の場合は1時間の休憩時間を取らなければいけないので、1時間分を給料から引くのは分かります。 しかしこのような場合は 拘束時間12時間−休憩時間1時間=11時間分 を支払わなければ違法なのではないでしょうか? また違法なら労働基準法のどの文書に引っかかるのか知りたいです。 もちろんブラック企業なのは承知です。有給も労働基準監督署に訴え出て権利を得ました。今回のことも法律的に違法だと明白ならば、資料を作り労働基準監督署に訴え出るつもりです。 詳しい方の知恵をお借りしたいです。
46閲覧
取り敢えず して見て下さい。
違法ですね!働いた分は、当然賃金が発生します。労働基準法24条です。(未払い賃金) 根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
3回の休憩時間の実態をみないと判りませんが、休憩時間が実労働の無い待機時間とみなされれば、会社の扱いが違法となることはありません。 なお、休憩時間は法定時間より少ないと違法ですが、多い分には違法となりません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る