解決済み
就業規則の以下の文の解釈について質問です。 (定年) 第21条 定年は満60歳とし、定年に達した日の属する末日をもって退職とする。2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し解雇事由又は解雇事由に該当しない場合は、満65歳まで継続雇用する。 知り合いが数カ月後に60歳になるのですが、退職しなければならないのでしょうか?それとも本人が希望すれば、正職員のまま65歳まで継続勤務可能なのでしょうか?
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解雇になる理由がなければ、 希望すれば継続雇用ですが、 正規雇用のまま継続されるのかどうかまでは この内容ではわかりません。
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解雇されるような理由がなければ引き続き雇用されるという意味です。
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