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時間外労働・深夜勤務時の給与計算について教えてください。 弊社は建設業で、 ある社員の出勤簿に 勤務時間 4:0…

時間外労働・深夜勤務時の給与計算について教えてください。 弊社は建設業で、 ある社員の出勤簿に 勤務時間 4:00~12:00、労働時間8時間とありました(休憩時間は不明)。弊社の社内規定を簡単に書きますと、 ●所定労働時間 8:00~18:00(休憩2時間)で1日8時間(36協定) ●時間外勤務手当 「所定の就業時間を超えて勤務することを命じられ、勤務したものに支給する」(原文ママ)時給(算定基礎額)×1.25支給 ●深夜勤務手当 「午後10時から午後5時迄の間に勤務した者に支給する。」時給(算定基礎額)×0.25支給。「時間外勤務又は休日勤務が、深夜におよんだ場合には、時間外勤務手当又は、休日勤務手当の他に前項の深夜勤務手当の額を支給する」(原文ママ) この社員の手当について以下2つの見解が出ましたがどちらが正しいのでしょうか? (1) 4:00~5:00までの深夜勤務手当のみの支給 (2) 4:00~5:00までの深夜勤務手当 と 4:00~8:00までの時間外勤務手当の支給 労働基準法には1日8時間以上の勤務を時間外労働とするとありますが、弊社の社内規定には時間外勤務手当「所定の就業時間を超えて勤務することを命じられ、勤務したものに支給する」とあることから、「4:00~8:00までの4時間は時間外労働だ」という意見もあります。(所定の就業時刻が8:00~18:00のため) 仮に時給(算定基礎額)=1,000円 のとき、深夜勤務手当のみの場合は250円、深夜+時間外の場合は5,250円となり差額が大きいです。 250円(仮)だけの手当は可愛そうな気もするのですが、、、、 1と2は社内規定に詳しい二人で揉めているので社内には他に聞ける人がいません。 以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    法律上は(1)でいいんです。 1日8時間を超えているわけではないので。 1日8時間を超える労働を法定時間外労働といい、 その超えた時間に対しては1.25の支給が必要になります。 1日8時間は超えていないので、深夜割増だけで足りるように見えます。 しかし問題は、その社内規定の記載です。 >「所定の就業時間を超えて勤務することを命じられ、勤務したものに支給する」(原文ママ)時給(算定基礎額)×1.25支給 「法定」の1日8時間ではなく、 「所定」の就業時間を超えて勤務する場合に1.25とあります。 4:00~8:00が所定の就業時間でないとすると、 この時間に対しても1.25が必要です(つまり(2)になる)。 法で定めていなくても、就業規則などで支払うと定めたものは支払義務が生じます。 ただ、建設業の就業規則では「所定労働時間は業務の都合で変更する」としていることも多く、果たしてこの4:00~8:00が所定外なのかどうかが不明ですので、何とも言えません。 ちなみに「深夜+時間外の場合は5,250円」は記載間違いですよね?

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