質問1について(雇用保険法19条) 失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、 収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。 基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います) 収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A ①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」 ②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給) ③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給) つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。 金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。 質問2について 基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく) ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。 1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく) 2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合) 3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。 なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
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1.正しく申告すれば、減る場合と、減らない場合と、 その日の手当がなくなる場合と、 支給そのものが繰り越しになる場合とありますが、 全て、申告した職安の判断です、 2、雇用保険のしおりの、36ページに、詳しく載っていますよ
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