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同月中に再就職する場合の国民年金と国民健康保険の加入は必要か。 20日に退職し、次の会社は23日に入社となります。…

同月中に再就職する場合の国民年金と国民健康保険の加入は必要か。 20日に退職し、次の会社は23日に入社となります。この場合は国民年金、国民健康保険の加入手続きをしないといけないのでしょうか。 保険に関しては病院にかからなければ特に問題ないと聞きましたが、どうなのでしょうか

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 20日に退職をし、同じ月の23日に入社とのこと。退職した会社と新たに入社する会社が、厚生年金に加入しているのなら、同じ月に資格の喪失と取得が行われますので、国民年金・国民健康保険の加入手続きは不要かと思います。

  • 退職して社保から脱退して,14日以内に国保に加入する必要がありますから,あなたの場合は不要です

  • 「研修期間は、健康保険・厚生年金・雇用保険による、社会保険は対象外とする」体制を、転職先が取ってる場合。 「市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保と国民年金には、加入義務あり」と、言う事だそうです。 なので「転職先に対して、研修期間の社会保険について、問合せしてだが、もし「研修期間は、社会保険が、対象外」であれば、健康保険については、現在の勤務先の健康保険の任意継続か、住んでる市区町村の国民健康保険へ加入換えを、最低で退職日から2週間以内に、保険料メインで判断して検討して、加入換えか発行換えするのを、検討した方が良い」と、言う事になります。 因みに「現在の勤務先の健康保険、任意継続で行く場合は、月払いの保険料は2倍だが、厚生年金の任意継続は無いので、国民年金への加入換えが、必要になる。 住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課では、相談か問合せするなら、「加入した場合の保険料、月払いと年払いでだが、試算として、割り出し」は可能だが、本人確認等の絡みから、電話での問合せや相談は、不可能とする市区町村なら、本人確認の公的な身分証の持参で、国民健康保険担当課の窓口で、相談か問合せするのが必要」と、言う事だそうです。 なので「住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課で 割り出した金額」と、「現在の勤務先の健康保険による、任意継続の保険料」を比べて、「保険料が、比較的安い方の健康保険で行く体制を、取った方が良い」と、私個人は思います。

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