転職先次第 同月中に加入するかは転職先しかわからない
退職して社保から脱退して,14日以内に国保に加入する必要がありますから,あなたの場合は不要です
「研修期間は、健康保険・厚生年金・雇用保険による、社会保険は対象外とする」体制を、転職先が取ってる場合。 「市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保と国民年金には、加入義務あり」と、言う事だそうです。 なので「転職先に対して、研修期間の社会保険について、問合せしてだが、もし「研修期間は、社会保険が、対象外」であれば、健康保険については、現在の勤務先の健康保険の任意継続か、住んでる市区町村の国民健康保険へ加入換えを、最低で退職日から2週間以内に、保険料メインで判断して検討して、加入換えか発行換えするのを、検討した方が良い」と、言う事になります。 因みに「現在の勤務先の健康保険、任意継続で行く場合は、月払いの保険料は2倍だが、厚生年金の任意継続は無いので、国民年金への加入換えが、必要になる。 住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課では、相談か問合せするなら、「加入した場合の保険料、月払いと年払いでだが、試算として、割り出し」は可能だが、本人確認等の絡みから、電話での問合せや相談は、不可能とする市区町村なら、本人確認の公的な身分証の持参で、国民健康保険担当課の窓口で、相談か問合せするのが必要」と、言う事だそうです。 なので「住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課で 割り出した金額」と、「現在の勤務先の健康保険による、任意継続の保険料」を比べて、「保険料が、比較的安い方の健康保険で行く体制を、取った方が良い」と、私個人は思います。
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