解決済み
残業の法律について労働基準法で残業は 原則は1日8時間、1週40時間を超えて行われた残業のこと とありますが これは8時間かつ40時間ですか? 例えば 1日11時間(休憩2時間)実労働9時間 週4日としたら 8時間は満たしますが40時間は満たしません。 この場合は法定時間外労働とはならないのでしょうか?
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一般的な労働者の場合は、1日8時間または週で40時間でみます。 ですので、1日8時間を超える部分には割増賃金が必要になります。 ただ、変形労働制の場合は週または月の平均でみますので、この限りではありません。
1日を見る→週を見るの順番です。 1日8時間、週40時間を越える所定労働時間を設定することはできません。 所定労働時間8時間で毎日残業(法定時間外労働)が発生しているとすると 例えば 日休み(法定休日) 月9時間→1時間残業 火9時間→1時間残業 水9時間→1時間残業 木9時間→1時間残業(残業を除く労働時間は32時間) 金休み 土休み 金曜日や土曜日に出勤しても、40時間に達するまでは法定労働時間内です。 日休み(法定休日) 月9時間→1時間残業 火9時間→1時間残業 水9時間→1時間残業 木9時間→1時間残業(残業を除く労働時間は32時間) 金休み→出勤して5時間働いた→合計しても40時間未満 土休み 月~木の残業に対しては時間外労働として割増賃金を支給しないといけませんが、金の出勤に対しては割増は支給しなくても違法ではありません。 (法定休日の出勤は、労働時間に関係なく休日出勤として割増賃金が必要です。)
どちらに該当しても、時間当たり25%割り増し付きの残業手当が付かなきゃ違法です。 1日実働8時間は全業種に当てはまりますが、週40時間は全部でなく、次の各業種は44時間です。 https://www.sr-consultant.net/tokureisoti44h.html 1日8時間超過か、 週40時間または44時間超過で、25%割り増し付きになります。
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