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働き方改革について。 ※愚痴多めです。 建設業の事務員をしております。 小さな会社で、事務員は実質私一人。…

働き方改革について。 ※愚痴多めです。 建設業の事務員をしております。 小さな会社で、事務員は実質私一人。 社長の奥様は役員で、一応事務員ですが ほとんど出勤してきません。勤務形態としましては 月曜日~土曜日は7:50~18:00勤務 休日は日曜のみ。 有給なし。 ボーナス年二回。 3月頃から、社長の奥様から 「働き方改革で厳しくなるから 4月からは最低二週間に一度土曜日を 休日にします。 有給もとれるようにします」とお話しがありました。 しかし、4月になっても 毎週土曜日いつも通り出勤しているわ、 有給とりたいと社長の奥様に相談しても 「待って」の一言。 (恐らく私に休まれると 自分が事務所にいないといけないから 困るのだと思われます。) 工期に追われていることもありますが 正直、現場は忙しくても 事務の私が出勤しても、あまり意味はなく。 役所もお休みで、 銀行の窓口も閉まっている。 正直土曜日はヒマなんです。 これまでもそうでしたが 日曜日だけの休みだと 平日にできない家の事して、休日が終わり、 まったく休んだ気がしません。 日曜日には疲れ切ってしまっていて どこにも行く気がしません。 働き方改革ってテレビではよく聞きますが うちのような小さな会社には 甘いのでしょうか。 ただ仕事内容はやりがいがあるし、 国家資格も取得し、 社員のみなさんとも仲がいいので 辞めたくはありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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