解決済み
*再就職手当、失業手当について 2018/7/1から働いていた職場を2019/1/31で退職したものです。 半年間の間、雇用保険に入っており、退職理由は契約満了に よる退社です。 2019/2/1に開業届を提出しました。 個人事業を始めるに際し、再就職手当というものが 受給できるとの情報をネットで見つけたので気になった点が あります。 1.そもそも再就職手当、失業手当というものは ハローワークで求職している方への手当になるのでしょうか? 2.今、わたくしの状況としてはハローワークには一度も行って いない状況ですが例えば明日ハローワークに行き再就職手当の申請を するということは可能でしょうか? 3.もし、現状況で受給難しいということで あれば一度廃業届を提出し、その後、ハローワークに通い 失業手当を受け、再就職手当を受給することは可能でしょうか? なにとぞご教示いただければと思います よろしくお願いいたします。
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1. 失業給付は、雇用保険に加入していた人が離職し、ハロワで手続きをして該当した人だけが需給出来ます。 基本的に直近2年以内に1年以上の加入者が対象となります。 再就職手当も諸々の条件に該当した人だけが対象者になりますね。 2.ハロワ手続き前に既に開業届けを出している人、あるいは既に内定を貰っている人などは、再就職手当の該当者には当てはまりません。 3.開業届けも廃業届けも手続き日が分かります。開業して1年も満たないうちに廃業したうえで、失業給付の手続きをとる場合、ハロワ側から給付目当てだと疑われることになるでしょう。 また、開業→廃業の事実を隠して受給手続きをした場合、バレたら不正受給と見なされる可能性もあります。そうなると、受け取った金額の3倍返しのペナルティーを受けることも。
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1.ハローワークへ失業給付の所定の手続きを経て、受給資格を作った場合のみが対象です。そして、その手続きは「再就職先が決まっていない状況で、なおかつ就職の意思があって求職活動している」ことが絶対要件です。 2は、1の絶対要件が満たされtいないこと、現在既に開業届を済ませていることで、残念ながら受給は不可能です。 3は、 廃業届を出した後で再び開業届を出す段取りであれば、その廃業は失業給付を受けるためだけの偽装と解されて仕方ないですから、危ない橋を渡るのはその後の開業に差し支える元と申し上げます。 もう一度2に戻りますが、半年間の契約社員での期間満了だけでは、そもそも失業給付の要件を満たせていないです。少なくともあと半年以上、1年の空白を経ない間の過去の勤務歴(=雇用保険被保険者歴)を抱き合わせないと失業給付の対象にならないです。 いずれにしても、現在の開業を廃業させ二度と再開業しないことであればまだしも、ご質問文からは「失業給付のための形だけの廃業」に受け取れます。かなりやばいです…
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