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有給休暇について。

有給休暇について。従業員30人程の会社で事務をしています。 事務は3人で、他は現場の人です。 現場の人の給料は日給月給なのですが、事務は固定月給制で、20日働こうが24日働こうが同じ月給です。 休日は隔週土曜日と日曜日、祝日(土曜日が祝日の場合は出勤)です。 そこで質問です。 去年までは無給扱いだった夏季休暇を有給休暇にすると会社に言われた時、有給休暇にする事を拒否する事は出来ますか? 日給月給制の現場の人はその分給料に上乗せされるのですが、固定月給制の事務員は無駄に有給を消化させられるだけで、不利益を被ります。 小さい会社なので労働組合がありません。 労使協定の締結をする際に、現場の人は現場の代表者、事務は事務の代表者を立て、それぞれが締結する事は出来ますか? また、現場の人は有給休暇扱いで、事務員は無給休暇扱いとする事は出来ますか? 今まで一度も誰も有給休暇を取得させて貰っていない上に、法定就労時間をオーバーしているのに36協定も締結されていないかなりブラックな会社です。 社長はかなりのパワハラオヤジで、全く言葉が通じません。 上司も社長の言いなりで頼りになりません。 このままでは会社から圧力をかけられ、勝手に夏季休暇を有給扱いにされそうです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休は、労働者の権利ですから会社から一方的な有休取得は、労使協定がない限り拒否できます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 固定月給ならば関係ないのでは? 無駄に有給を消化させられる? 今までも固定月給のかたは長期休暇期間は有給使用していたと同じなのでは? 日給の人は長期休暇期間は減給で給料が減ってたけど、固定は変わらないわけですから。

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  • 4月からはじまる、有給休暇の義務化に対応した措置であるのかもしれません。 年に10日以上の有給休暇を付与される従業員には、5日の有給給休暇を会社の指定日に強制的にとらせることが出来るとする内容です。 他の日での使用予定がある従業員はそれを理由として拒否できます。

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