解決済み
夫が 所得1000万(給与収入12315790円)以上で 妻が働いて 103万以上の所得があった場合 夫が配偶者控除を うけられなくなると 所得税、住民税でどのくらい払うことになるのでしょうか。16歳から22歳の 2人の子供がいます。 健康保険の関係から 130万以下では 108万、115万ではどちらが いいか 教えて頂ければ助かります。
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夫の税金の増額分は、配偶者控除38万円がなくなった分に税率をかけた額です。ご質問の文面だけでは、夫の所得税率がはっきりわかりませんが、たぶん23%くらいでしょうか。そうでしたら、住民税10%と合せ、 38万円×33%=125,400円 の増額となります。 健康保険の被扶養者の収入の条件は、今後一年間の収入の見込み(所定の時間働いた場合の収入)が交通費を含めて130万円未満であることです。(こまかい条件は、加入の健康保険組合により異なります)それを満たすのであれば、妻の収入108万円より115万円の方が手取り額は多いです。 なお、夫の会社に扶養手当の制度があれば、そちらの支給の条件も確認された方がいいですよ。
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