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介護施設で働いてる方にお聞きしたいのですが..。 変形性労働時間の元、正社員として早番.日勤.夜勤などこなしている…

介護施設で働いてる方にお聞きしたいのですが..。 変形性労働時間の元、正社員として早番.日勤.夜勤などこなしているのですが..今の職場の月の時間数の計算方法がおかしくて、コレは違反に値するのか、もし違反になる場合は労基に訴える事は可能かを知りたくて質問させて頂きます。 まず、月の労働時間が171時間.177時間などと定められていますが。 私が働いている職場では、夜勤が16時から翌朝の9時まで。その後9時から10時まで強制の残業1時間..休憩時間2時間を除く、17時間勤務をしています。夜の22時から翌朝5時まで深夜割増が出ますが休憩がその間に2時間含まれる為、割増も5時間分となります。 また、夜勤を2日分として考えるのでは無く、1日としてカウントし、明けに当たる日と次の日休みを合わせて1日半の休みとカウントするようです。 その他、早番や日勤で8時間労働し、通常であれば22日出勤の9日休みになるはずなのですが..出勤日勤のトータルが15日とあり、休んだ訳でもないのに、出勤日数が少なく表記されます。夜勤を本来2日分とカウントすれば22日表記になるのですが..1日とカウントしている為この表記になるようです。 しかし、休んでもいないのに今月177時間のうち15時間足りないから休日出勤をするようにとの上からの指示が出ました。 公休日以外休む事も無く出勤しているにも関わらず、時間が足りないから出勤しろといい..また、残業したところは足りない分に補われてしまい、引かれた残業時間で計算し、それで残業代として支払われます。 正規の時間で計算すれば、明らかに月の労働時間は越しているのに、このやり方は果たして合っているのか..それとも間違っているのか教えて頂きたく思います。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法ですね❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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