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プロ野球とかサッカーで、 移籍金の話題がでますが、これは有料職業紹介事業には該当しないのでしょうか。 移籍金については…

プロ野球とかサッカーで、 移籍金の話題がでますが、これは有料職業紹介事業には該当しないのでしょうか。 移籍金については、職業安定法の条文をクリアしているのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    欧米ではプロ選手の移籍などについては、「法律の例外」とされています。理由は、「業種そのものが成り立たなくなるから」。 日本も多分、同じでしょう。だからドラフト会議やトレードなど、「職業選択の自由」が制限されても違法ではないのです。

  • 運動の選手は雇用関係で働くのではなく「個人事業者」としてチームに専属契約し、支配下選手として勝つために力を貸しているのです。 その専属契約(支配権)をチームが別のチームに期間(レンタル)で、 あるいはずっと(トレード)譲渡するので「移籍金」が発生するのです。 移籍は金銭による専属契約の譲渡であり、雇用関係の仲介ではないため 「有料職業紹介」ではありません。 そのため、職業安定法の外の事です。

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