解決済み
有給休暇義務化について。2019年4月から5日の有給休暇義務化が始まります。 今年度は125日の公休でしたが来年度は129日(元号改正のため)の公休になるそうです。 来年度は129日にプラス5日の有給がとれると喜んでいました。 しかし私の職場は有給休暇義務化が今年の4月からではなく来年1月からor来年4月からみたいな話を聞きました。 なんでそうなるんでしょう? ちなみに年休は40日ありますがほぼ取得できず年末までに年休簿の提出を迫られても真っ白のまま提出することが何度もありました。 有給使いたいなぁ
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来年の4月というのはわかりませんが、1月ならありえます。 理由は、今年の4月以降に付与したときから1年間で5日指定、というのが法律の内容だからです。仮に来年の1月が一斉付与の時季であればそこから1年の間に、ということだからです。
有給休暇は、一斉付与の会社以外は付与日は全員バラバラが普通です。 5日は、各自の次の付与日までに、会社一斉か、各自ごとにバラバラか、とにかく次の付与日までに、全員に5日を取得させなさいという制度です。 会社が指定した日程で全社員が5日を取得できるなら結構な事です。 有給休暇は会社休日を組み入れて40日を連休できます。 貴殿は土日お休みですから、組み入れれば52日を連休できます。 私はこの制度を活用し数年かかりで世界一周を楽しみました。
>私の職場は有給休暇義務化が今年の4月からではなく >来年1月からor来年4月からみたいな話を聞きました。 法律の改正なので、特定の会社だけが、法律の適用があとになるという事は通常はありません。 会社からの説明でそう言われたのであれば、労基署へ確認してみてください。 そういった事が認められているのかの確認ぐらいであれば、電話でも可能なはずです。 >年休は40日ありますがほぼ取得できず年末までに >年休簿の提出を迫られても真っ白のまま提出することが何度もありました。 有給休暇の申請方法は、労働基準法にて、あくまでも労働者より、事前に申請する事が必要なだけで、年末までに翌年の有給取得日を申請しなければならないという就業規則が存在したとしても、その規則は無効になります。 労働日の前日までに、有給休暇を申請すれば、労働者は原則有給休暇を取得可能です。 また、会社側にも、時季変更権という権利は存在しますが、時季変更権は、あくまでも、有給休暇の取得時期を変更する権利であり、拒否や禁止する権利ではありません。 また、名前の通り、あくまでも取得時期を変更する権利でしかない為、労働者と話し合ったうえで、別の日にちを定めなければなりません。(取得時期を決めないで時季変更権は行使できません) また、時季変更権の行使には、条件が厳しく、その労働者が、有給取得日に出金していてもらわなければならない理由や、または、会社の繁栄期で、全員が出社していても、業務が回らない状態などで、あくまでも一時的な期間での繁栄期の場合にのみ認められます。 慢性的な人手不足による、残業などで、休まれると困るなどの理由では認められません。 すなわち、年末年始やごGWなど、長期休暇などの時の、観光地や飲食店など、一時的に急激に忙しくなるような業種以外では、ほぼ皆無です。 あとは、税理士などであれば、この時期は繁栄期なので時季変更権が行使されるかもしれません。 すなわち、「使いたい」と考えているのであれば、会社には、法律にのっとって、堂々と、有給申請を行い、取得するだけで問題はありません。 もし、それに応じないのであれば、証拠を残したうえで、労基へ相談する事になると説明すればよいです。 会社側は、労働者が知らないのをいいことに、自分たちの都合の良い説明で、取らせようとしない会社は、沢山存在します。
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