教えて!しごとの先生
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ブラック企業への未払い賃金請求に関して質問させて下さい。 ______________________________…

ブラック企業への未払い賃金請求に関して質問させて下さい。 ______________________________ 今家族が弁護士を入れ前職の会社に未払い賃金の請求をしています。 弁護士から未払い賃金の請求をする旨を 昨年末に内容証明にて送付しました。 有給が未消化だったため有給消化後に退職する旨とタイムカードを送付する旨も同時に通知しました。 退職月になり改めてタイムカードと 離職票など送付するよう催促し タイムカードはすぐに送付されましたが 離職票は退職日から約一月後に届きました。 タイムカードが到着し弁護士が改めて未払い賃金を計算した所、当初は数十万~百万程度かと思っていた未払い賃金が年収並とわかりました。 その後弁護士からは期日を設け弁護士の指定する口座に速やかに送金するようとの催促と期日内に対応がなければ裁判に移行する旨を通知したようですが指定期日直前になり企業から社会労務士に金額を確認するから期日を延期してもらいたいとの低姿勢な連絡があったと…弁護士からメールが来ました。 こちらは請求している未払い賃金が既に時効ギリギリのものもあり当初弁護士から説明された通りに待つ気はなく労働審判➡裁判も辞さない気でいましたが、弁護士が先方も丁重な姿勢で争う気はなさそうだ。イチャモンを付けたらよりややこしくなる。向こうは金額の確認をしたいだけだろうから裁判になるよりもとりあえずは社会労務士に相談をする猶予を与える方が早く解決するだろうから1週間期間を設けました。と事後報告を受けました。 そして、その社会労務士に確認するという理由で定めた期日の最終日になり…企業から依頼されたという弁護士から代理人弁護士宛に着任挨拶のFAXが来ました。 そこには早期解決を目指し和解案を提示するとありましたが着任早々のため時間を貰いたいと記載がありまた先行き不透明になりました。 こちらとしては、ただただ未払いの手当を早急に受け取り終わりとするか、相手が納得しないのなら早急に労働審判に移行させ先行き不透明な状態を終わりにさせたいのですが… 未払い賃金の内訳は ・時間外手当 ・深夜割増手当 ・無断で控除されたもの の総額になります。 就業していた際は就業規則の提示はなく雇用通知書もなければ契約書すらなくでした。 就業当初の③ヵ月は日給のみ支給 試用期間は手当は支給しないと 就業後に言われ 月平均25日出勤 毎日深夜勤務で12時間前後でしたが 給与明細に手当と明記されるものはなく 月により800円ほどで計算された 早出残業代の記載がありましたが 遅刻などがあればそれを理由に一切支給せず 毎月必ず記載があるのは日給12000円と 控除されたものだけでした。 日給の内訳は説明無しです。 就業中、本人が何度か賃金交渉していましたが、うちは10時間労働だ!12000円も払ってやってる!お前の代わりは幾らでもいる!いつ辞めてもらっても構わない!労基に相談しようが払う義務はない!と言われたようで録音もあります。 アルバイトには規定外の交通費まで出しているのに日給の社員には払わない。昨年の台風で居住地域に避難指示が出た事が何度かあり終日電車が止まったのですが、その際も車通勤の社員同様に出社を求められ都度8駅以上ある区間を台風の最中徒歩通勤していましたが今の時代当たり前と言われたようです。 昨年の秋、社会保険料の控除額が上がり、手取り給料が8万近く減り、本人が交渉した結果、後日別部署のリーダーに任命するから移動しろと言われた際には出勤時間が2時間も早くなりましたが帰宅時間は前と変わらず。勤務時間が増えた分給料が上がるかと思っていたら変わらず。その際にお前が居ても居なくても困らないと言われ本人のやる気が消滅し退職になりました。 子供が進学を控えたこのタイミングでの退職は非常に大変ではありますが、ボーナスもなければ退職金制度もない、そんな企業で働いても将来性はないと思うので辞めて正解だと思ってます。 が、未払い賃金の請求で相手が弁護士に依頼した事で和解案として大幅な減額の提案があったらどうなるのかと、このままズルズル長期化を危惧しています。 労働審判や裁判になるのてあれば別に構わないのですが…36協定すら結んでいるかわからない、労働基準法も把握していない企業の和解案(示談内容)とはどんな内容が想定されますか?また企業側に勝因はあるのでしょうか? こちらの弁護士には先方から支払われた額の30%を成功報酬で支払う予定のため未払い賃金が全額支払われた場合100万以上払うのですが、期日の延期など相談なく決められ、先方の出方を待つばかりでこれ以上相手に合わせたくない歯痒さがあるのですが…弁護士の対応とはそんなもの?大人しく相手の出方を待つべきなのでしょうか? ややこしい話ですが、ご教授頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『弁護士の対応とはそんなもの?大人しく相手の出方を待つべきなのでしょうか?』 ※、『法テラス』の弁護士さんでしょうか?はっきり言いまして余程ののろまな弁護士さんでしょう、それに『期日の延期など相談なく決められ、先方の出方を待つばかり』も、考えられません、『どちらにしても受け取った額の30%目当て』のどうしようもない弁護士さんです。 『社会労務士に金額を確認するから期日を延期してもらいたいとの低姿勢な連絡があった』 ※、この時点で、時効も有りますので後は裁判の中で争えば良いだけの話でしょう。

  • 普通は と、言うか 僕は、労基署に頼みましたよ 請求は自分でしました 期間を設けて入金してもらうように請求しました そして、同じように引き延ばしをしてきたので 労基署に労働基準法違反の、申告に行きました ここからが、あなたと違う所で 会社に労基署が調査に入りました 払わなければ、労働基準法違反で業務停止命令ですから 会社は、当然、払いますよね 僕は、色々と条件を付けて もらってあげましたよ

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  • 争いの中身については、長文なので読んでません。 時効については、請求により中断されますので消滅前に請求したものは、既に止まっておりますから時間を急ぐ必要はありません。 時間を掛けてより有利な条件を引き出すのも1つの手ですが、さっさと解決したいという人もいるでしょう。裁判に持ち込まないことで余分な費用を抑えられるというメリットもあり、どちらを優先するのかは、弁護士とよく相談されるとよいでしょう。

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