解決済み
有給休暇の新ルールについて。 有給休暇を取らない社員には会社側が日にちを指定して強制的に休ませなければいけなくなるそうですが、例えば日曜日を全員出勤日にしつつ全員休みにして消化させるのはアリですか?
3,113閲覧
1人がこの質問に共感しました
今回の厚生省の命令は、ある面有給の買取を認めたものだとも判断ができる。 書かれている日曜日というのは、法定休日でなければ違法ではないともいえます。 しかし週一日月四日の法定休日は決められていますから、日曜日は難しい、しかし土曜日をというのであれば可能だと思いますよ。一日の勤務時間が6時間だとか7時間となると検討の余地はありますがね。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る