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有給休暇の新ルールについて。 有給休暇を取らない社員には会社側が日にちを指定して強制的に休ませなければいけなくなるそう…

有給休暇の新ルールについて。 有給休暇を取らない社員には会社側が日にちを指定して強制的に休ませなければいけなくなるそうですが、例えば日曜日を全員出勤日にしつつ全員休みにして消化させるのはアリですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今回の厚生省の命令は、ある面有給の買取を認めたものだとも判断ができる。 書かれている日曜日というのは、法定休日でなければ違法ではないともいえます。 しかし週一日月四日の法定休日は決められていますから、日曜日は難しい、しかし土曜日をというのであれば可能だと思いますよ。一日の勤務時間が6時間だとか7時間となると検討の余地はありますがね。

  • そうなればその日曜日は稼働日になるので、その上で週40時間の設定にならなければ違法になります。さらに稼働日数が増える事は不利益変更に当たるので労使間合意なしに会社が勝手に変更する事は出来ません。

  • なしです。 週1日は休ませなくてはなりませんから、日曜を有給指定してら休みがない事になるので違反です。 土日休みの会社で土曜を有給指定する事は可能。 ただし、労使協定を結ぶ必要があります。

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  • 本来休日であった日を労働日に変更するのは労働条件の不利益変更になりますので、基本的に労使間の合意が必要です。日曜日を出勤日にするという合意が簡単にできるものとは思えません。 というわけでアリかナシかでいえば、当然ナシです。 というか、こういう考えの根底には 労働者の指定した時季に有給休暇を取らせないという考えがあからさまに見えますのでその意味でもナシです。

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