解決済み
有給休暇義務化についてです。ネットには 「今年2019年4月1日から、 年次有給休暇が10日以上発生した 社員について、会社は発生日から1年の間に 最低でも5日間の有給休暇を 消化させなければならなくなります。」 と書いてありますが自分は 今年の1月頃に1週間ほどインフルで 休んでしまいました。 その休みは後に有給として処理 されたんですけどそれでも4月からの 新ルールは自分にも適用されるんでしょうか?
2017年の3月末に入社して2017年は一切有給を取らず2018年には4、5回有給を取りました。 今年は5日間のインフルで強制的に有給で処理されました。
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義務化の対象は今年の4月1日以降に付与される有給からです。 原則は雇用されてから正社員なら6ヶ月後に10日付与されます。 例えば2017年3月30日からなら2017年9月30日に10日付与され、以後毎年9月30日が付与日となります。 (入社日によって付与日が異なることになるので、会社によっては付与日を統一していることもあります。勤め先ではどうなっているのかはご自分で確認してください。) 質問者さんの有給の付与日が9月30日であれば、義務化の対象となるのは、2019年9月30日に付与される有給からです。
改定される法律は、10日以上を付与される方のみが該当します。 パートさんなど付与日数が10日以下の方には適用されません。 今現在10日の残数が無くても、付与される場合10日以上の権利があれば同等の扱いです。すなわち、次の付与簿までですから、貴殿の場合次の付与日までに5日以上を取得していますから、来期から該当です。
多分ですが、会社側から一斉有給取得日として何日分かの休日を指定されると思います(盆休みにくっつける等)。 後は、計画有給として年間2日を本人が予め指定して休みます。 一斉有給取得日の時点で未だ有給が発生していない人は休日になります。 適用されるのは新年度になってからです。それ以前に使用した有給な関係ありません。
2019年4月以降に新たに発生した有給から適用になります。 あなたの有給付与日はいつですか? 今回の分は、適用対象外となります。
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