解決済み
人事部で、給与計算や勤怠管理などの業務を担当しています。 今回お尋ねしたいのは、急に退職をすることになった従業員の、有給休暇の取得に関してです。 その従業員は、現在20日ほど有休を残しています。引き継ぎなどもあり、スケジュール的にすべての日数の消化が難しいということで、残日数の買い取りを希望してきました。 弊社では有給の買い取りはしておらず、基本的にはすべての日数を消化できるよう、『有給休暇取得奨励日』なども定期的に設けており、それでも消化できなければ翌年度に繰り越すシステムを採用しています。 会社としては、引き継ぎを済ませて、さらに有休をすべて消化できるようにスケジュールを調整して退職するよう促しましたが、すでに新しい就職先が決まっているそうで、買取りが無理なら引き継ぎはできるところまでしかせず、有休はすべて消化すると言い出す始末。 確かに従業員の権利として認められている制度ですし、転職についても本人の直属の上長によれば、家族の介護の為やむに已まれずとのこと。状況は理解できますし、何とかしてあげたいとも思います。 そこで質問なのですが、会社の事情で有休をすべて消化させずに退職してもらうことは、可能なのでしょうか?ちなみに私の上司や人事部長は、本人のわがままなのだし、本来退職は2か月前に報告すると決められているのに、それを守っていないことへのペナルティということにすれば良いと言います。 それは何らかの法律や法令に違反することにならないのでしょうか?色々と調べてみましたが、会社によって買い上げの制度があったり、公休日を出勤したことにして、休日出勤の手当として支給したりするところもあるようで、ネット検索をすればするほどわからなくなってきました。よろしくお願いいたします。
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退職は2週間前までに申し出る 会社側が要請するなら引継ぎはしなければならない 引継ぎは退職する人の不利益にならないように計らうこと このようなルールがあるときに、2週間前に申し出れば良いといっても、有給残日数が2週間以上ある場合どうするか。 引継ぎに必要とされる日数はおおよそ2週間と考えてます。もちろん、仕事によっても違うのはわかりますが、長くても1ヶ月です。それ以上は会社側も無理難題を社員に求めているということになります。つまり転職させないための妨害とも取れます。 結論としては。 ①会社が求められる引継ぎの為の日数は1ヶ月が限度。(特殊なら別ですが) ②その上に有給残日数を加算した日数が、退職の申し出の限界日数となります。 おそらく、今回はたまたま2ヶ月弱ほどあるので、上司さんの言うことも間違いではありません。でも引継ぎに必要な日数が二週間で十分な場合は、加算しても1ヶ月ちょい前に申し出れば十分って事になります。幾ら社則があっても、退職者の不利益になるようにわざとするのは違法です。 その上で、どうしてもどうしても、引継ぎをしてもらわなければならない場合、会社にできることは「お願い」です。 どうやってお願いするか。お金です。有給を買い取るのは違法とされていますが、退職の時にどうしてもスケジュールがあわずに引継ぎを依頼する場合は有給の買取もOKとされています。 もし、それが嫌ならほかの手段も幾らでもあります。有給買取という名目ではなくても、退職金の上乗せとして加算するというのも可能なのです。しかしそれをしないのはなぜか。それは会社がケチだからです。 そもそも2ヶ月も前に退職を申し出ろというのが既に法律違反に近いです。 引継ぎしてもらわないと困るというのは会社の都合。 ならば辞める方の都合も考えるのが妥当です。 労使は対等であり、話し合いで全てが決まります。
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