一般枠採用であっても精神障害者手帳3級を会社に提示すると、障害者雇用となります。 就労状況が障害者雇用なら、障害年金支給の可能性は高くなります。
下のtokさんの仰る通り年収より社会保険加入記録つまり厚生年金に加入出来る位就労出来てれば精神障害が軽いと類推されるので週20時間と言われています3級13号の主旨からも精神は就労が影響してきます。 まだ20代前半のくせにろくに保険料も払わず日本年金機構を騙して精神2級16号を不正受給してる腐りきった根性の20代前半の若い怠け者が本当に頭にきます! まだ20代前半で病歴が短い若い怠け者はどんどん精神2級16号を不支給にしないと20代前半の若い怠け者と精神の不正受給が増えるだけです。
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