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失業保険について質問です。 10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。 会社を辞めてから、すぐにア…

失業保険について質問です。 10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。 会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を 働いています。生活のため、アルバイトをしながら 就職活動をしているのですが、 受給は不可能でしょうか? 再就職手当てとかがでるのでしょうか? ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。 ※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。 お手数ですが、回答をお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職後にアルバイトを始めた場合、質問者さんの場合のように週20時間は雇用保険加入要件を満たすものですので、実際に雇用保険に加入しているいないに関係なく、現状ではハローワークは質問者さんを「失業の状態にある」とはみなせないのです。 http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei12.html そこをあえて、アルバイトの事実を伏せて受給手続きにかかってしまいますとハローワークを騙したことになり、最初にお手当を受けた時点から不正受給として質問者さんはいつでもペナルティを受けることになります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html 最初の手続きさえしなければ質問者さんのアルバイトと就職活動には何ら制約がない代わり、お手当の受給はもとより再就職手当も不可能です。 なお、質問者さんに一応備わる「受給の権利」の有効期限は退職翌日から1年内で、その期間からはみ出たお手当の受給権利は、何日残っていようとすべて消滅してしまいます。 以上から、アルバイトの続行かお手当受給への方針変更かをお考えください。ただし、権利だからといって貰い切るばかりが得策ではないですので、できれば現状での就職活動でいち早くいいお仕事が見つかることを期待申し上げます。。。 …ぐっどらっく★

    2人が参考になると回答しました

  • アルバイトをしていて求職の申し込みをすると、 アルバイトは就労とみなされ、 失業状態とはみなされませんので受給資格はありませんよ、 アルバイトを辞めて失業状態にしてから求職の申し込みをしてください、 給付制限中の最初の1ヶ月以内の再就職は職安の紹介 でなければ再就職手当は支給されませんよ それ以外にも再就職手当を受給する条件はたくさんありますよ 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。 ※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。

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  • 質問の回答ですが、まずはアルバイトをしながらだと受給資格は無くなりますので出ません、再就職手当てってのは聞いた事も無いので、あくまで収入の見込みが無いと分かった場合の救済処置が雇用保険ですから…、後は自己都合で退職だと雇用保険の受給資格の認定が降りても、その日から3ヶ月待たなければなりません、さらに、その3ヶ月の間にちゃんと就職活動の記録がチェックされます、最低1ヶ月に3回ハローワークで紹介を受けて、面接まで行った記録が無いと認定日で弾かれます、反対に、倒産とかリストラとかの会社都合なら、受給資格の認定が降り、1週間後に支給されます、後は、雇用保険の加入じゃない職場はまずいですね、昔は別に加入しなくてもよかったらしいですが現在は企業に対して加入するのが義務付けられていますので・・・(罰則規定もあり、6ヶ月以下の懲役、または30万円の罰金)多いのは日雇いの土建屋とかですね、役所の指導を何回受けても直さないのがパターンです、そのうち、市役所から請求書が送られてくると思います、税金大国日本ですから、何かと面倒くさいですね、参考にならなかったかもしれませんが、就職活動頑張ってください

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  • 離職票をもってお近くの公共職業安定所へ行き、ご確認下さい。ついでに正社員の求人募集も探してください。

    ID非表示さん

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