解決済み
明らかな嫌がらせでシフトを減らされる場合、パワハラに当たらないのでしょうか?雇用契約書と違う内容でシフトを出されたり、シフトを減らされたりするのですが、明らかな嫌がらせで何度か相談しましたが改善されません(先輩に聞くと昔からそういう事はあったみたいです) 13:30-21:15 週3日の契約なのですが、16:00-21:15をメインにされたり、週2日まで減らされることもあります。 週2日にされてもこちらが堪えてないと思うと週6日に増やされたりします。(フル出勤は無理と伝えていても無理矢理出勤にされます) これが契約書通り月12日出勤になれば文句はないのですが、月によって16時出勤込で12日以下の出勤になったり、通常出勤が20日超えることもあり困ってます。 こう言った内容を相談できる機関ってありますか?
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労働契約違反ですから、労働基準監督署の総合労働相談コーナーか、労働局企画室です。誰がシフトを減らしたり、勤務時間を変更したりしているのでしょうか?店舗の責任者であれば、本社に対して改善を求める。会社がするのであれば、監督署・労働局の口頭助言制度を利用して改善を求める。
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ないです退職するだけ。
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