教えて!しごとの先生
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学習塾について質問します。

学習塾について質問します。学習塾で毎回暴言や体罰を色んな子にしています。 3人ほど保護者がクレームを入れて退塾させてます。 うちも被害にあっており、退塾を希望しました。 塾って体罰暴言は当たり前なのでしょうか? 学校なら指導が入りますよね。 この塾講師には指導してもらうことは不可能でしょうか? みなさん塾長に話したみたいですが、変わりません。 ご意見よろしくお願いします。

補足

みなさんご意見ありがとうございます。被害にあっている子は全員小学生です。 ちなみに受験組ではありません。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    東進や河合塾のような超大手なら講師は契約社員なので そのような体罰は絶対にないでしょうが、 個人経営の塾ならば当たり前ではないでしょうがあるところはあるでしょう 僕が中、高時代に通っていた塾にも体罰はありました 授業中寝てたら1m定規で軽くではありますが叩かれたり、 宿題を忘れたらビンタされたり、 授業中にめちゃくちゃ簡単な問題を間違えたらデコピンされたり 宿題を答えを写していたら友人は ビンタされて1時間説教くらってたりしていました 塾はどうぞ辞めてくださいと言えると思うので 指導方法を変えてもらうことは難しいでしょう 僕の塾でも辞めた人はいますし、 僕自身も結構叱責を受けましたが 塾の進学実績も良かったし、 別に悪いことをせずに勉強さえして成績良ければ褒めてくれますし、 勉強もしっかり教えてくれる上に進路相談も乗ってくれる 今でも顔を出せば近況相談に乗ってくれます 結局、塾での暴言や体罰はやらないといけないことをやれない時に受けるものです当然やるべきことや最低限やらないといけないことをやらないことを問題視せず、 指導方法だけを問題視するのはいかがなものかと思います 何故、体罰を受けたかを子供に聞きましたか? 僕は部活や塾でも何も悪いことをせずに体罰を受けたことはありませんよ ちなみに、僕の塾でもよく怒られているのは小学生や中学生です 何故なら彼らはよくおしゃべりをしたり、宿題をやってこなかったり、 授業中に集中力が切れて話を聞いていなかったりするからです そして、おしゃべりをしたり、集中力が切れていることを自覚していないから すぐに怒られているのであって、 何したの?と聞いても自覚していないから 子供は何もしてないという答えると思います

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • それが日本の悪習なんですよ。 先生と呼ばれたら、なぜか体罰が許されると思ってしまうんですね。 現実には、体罰と言えるのは親、そして禁止されていますが教員だけで、あとは人を殴りたい人間が、体罰の名を借りて暴力を正当化しているだけです。 考えて見て下さい。親には子供を育てる上で大きな責任があります。教員は十分ではないにしろ、大学で必要な単位を修得して、教員試験に合格した後に採用されています。 塾の講師・上司・先輩・兄弟子等々、人格とは何の関係もない背景を理由に、平然と体罰(の名を借りた暴力)を行使するから、世の中がおかしくなるんです。 自惚れ歪んだ人間に殴られて、真っ当な人間が育つわけがないんです。 国公立学校の教員なら、体罰認定されれば懲戒処分というものがありますが、塾の講師にそんなものはないですし、そもそも体罰ではなく暴力・暴行ですから、度が過ぎるようなら暴行罪で告訴と言う手段もありでしょう。単独ならともかく、複数なら受理される可能性もあるでしょう。 ただ、現実的なのは、支店がたくさんあるとの事ですから、その本部に抗議すると言う手段かと思いますが。 ・くれぐれも、塾の講師ごときの暴力を、体罰などと思わないように。

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  • いろいろな可能性があります。 塾長の指導力がない。 田舎の塾で競争がなく、 改善しなくても生徒が集まる。 小さい塾で資金がなく、 よい講師を集められない。 講師が塾長と縁故関係にある。 たぶん文句を言っても かわらないのでしょう。 私ならさっさとやめさせて、 クレームも入れません。 電話代ももったいなし 時間のムダだし、 何よりよけいに腹がたってしまいそうなので。 アホな塾のせいでイライラするのも バカバカしいです。 いずれ悪評で生徒が集まらなくなり 潰れるのでしょうが、 授業をスマホで録音してみてはどうでしょう。 暴言が録音できれば、 少しはこたえるかもしれませんね。 録音できたら、 裁判までいかなくても、 消費者センターに報告する手もありますね。 一番悔しいのは親御さんでなく、 お子さんですよね。 よく耐えたと誉めてあげたいですね。

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  • 体罰、暴言があった…と前提されていますが、結構体罰の判断って自分勝手(一方の意見)にできないので、それにもよるかと思います。 大変失礼ですが「モンペの可能性」… 冷静に考えてみてください。これってあり得ることですよね? >3人ほど保護者がクレームを入れて退塾させてます >みなさん塾長に話したみたいですが、変わりません。 つまり、ここから塾側は認めなかった…とかんがえられます。 また、塾とは「サービス業」に分類されますので経済産業省の管轄です。 …となりますと、「民事裁判」しか手はないということになりますね。 ですので、その3名はやめていると思います。 私の友人もそうですが、けっこう塾の講師は体罰に関し勉強してますので厳しいかとは思います。 ちなみに私もかなり勉強してますので、少し触れておきますが、一切の有形力の指導が禁止なわけではありません。 これは教育法11条を出しても同じです。 そのおおもとの文科省が認めていることですし… その文科省が言う「禁止している体罰」とは【裁判で有罪となったもののみ】です。 裁判で「体罰であった」と判決が下らなければ体罰とは言えない…と言い換えてもいいくらいですね。(教師、講師が認めた場合は除くので) ちょっとさわりだけ… 裁判所と文科省はこの体罰でないものを「有形力での行使」と呼んで、必要としていますね。(以下【② 】内「行うべき」に注目) ーーーーーーーーーーー 《学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方》(文科省) 1 児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。 4 児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、【②「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり】、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。 ーーーーーーーーーーーー 暴言に関してはもっと面倒ですね。

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