解決済み
給与を業務委託費としてもらう場合の契約、税金について教えてください。ある飲食店で働く予定ですが、社会保険などが対応できる会社組織ではないようなので給与を業務委託費として支払ってもらい、来年確定申告をしようと思っています。 飲食店側は、業務委託費として支払う事は問題ないと言ってくれているのですが、一応簡単な契約書を交わそうと提案した所、希望を書き出して欲しいと言われました。 表現に悩んでいます。 また、業務委託費から源泉徴収される10%についてもよくわかりません。消費税もかかるとききました。 たとえば月額30万円、交通費別途という契約の場合、どうなりますでしょうか?教えて下さい。 ちなみに、個人事業主と言っても開業している訳ではありません。そもそも業務委託費として給与を支払ってもらう事はかのうでしょうか? 素人で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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この契約は雇用ではありません。 そのため雇用で適用される労基法がほとんど適用されません。 それを理解する必要があります。 給与というのは雇用されて支払われる賃金のことで業務委託というのは給与ではありません。 いわば報酬ということになります。 ですので雇用ではありませんから労働時間の制限もありませんし最低賃金の保障もありません。 またお店も雇用しているわけではありませんから遅刻や早退でその報酬をカットすることができません。 なぜなら雇用というのは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを指しますから遅刻などで賃金をカットするという行為はこの時間束縛をしているという行為に相当し例え契約が業務委託になっていてもこの雇用の判断というのは実態が重視されますから雇用と判断され労働時間や最低賃金などを保障しないといけません。 また業務委託の場合 雇用ですらありませんから簡単に首をきることも可能ということも理解する必要があります。 この契約で簡単に首を切らせないためには自分の価値を高めて自分がいなくなるとお店に大きな損害がでるというところまでお店に分からせる事でもしなければ働くほうとしては非常に弱い立場になります。 源泉徴収には乙欄、甲欄とありサラリーマンがされる給与に関しての源泉徴収は乙欄といい給与所得者に認められる控除を差し引いて所得税が計算されるので高額の給与所得者でない限りは計算上は5%程度の所得税の計算になります。 ですが所得税というのは累進課税となっており高額の収入の場合は税金の比率が増えるようになっていますが基本は10%です。 個人事業主は甲欄での源泉徴収(支払い調書)になり基本は10%引かれる形になります。 これを翌年の確定申告で調整します。 大抵の場合は個人事業主でも基礎控除というものがありますから還付されます。 また源泉を全くせずに全額お店から貰い確定申告で税額を決めて納めるという方法も取れます。 業務委託費のように給与ではなく報酬の場合 それはそのお金を取るために必要な経費を含んでいると考えられますから飲食店であるなら接客を勉強するための本や料理の本などを購入すればそれは自分の経費として計上して実際に支払う所得税を減らすこともできます。 サラリーマンはこれを会社がすでに負担していると判断されそのかわりに基礎控除が最初から高くなっています。 個人事業主(フリーの人など)は税金(10%)を除いた満額が欲しいので例えば5万の報酬が欲しければ55555円というぞろ目の請求をするわけです。 これから10%を引くと満額の5万ぐらいになるということです。 消費税に関してですが余程の収入(1000万クラス以上)がなければ個人事業主ならほとんど考えなくても良いです。 また個人事業主として確定申告をスムーズにするには税務署に事業所登録(開業届け)を出しておくことが必要です。 またこの形で確定申告をするなら必要経費として年間70万以上は計上しないとサラリーマンの給料に対しての所得税より高くなります。 またこの所得税から計算される住民税も高くなります。
なるほど:7
つまり個人事業主となって仕事をしてもらう。やり方等命令は出来ないはずだよ。まあ営業時間と休日があるぐらいか? 通常店舗を貸して歩合をもらう、または家賃をもらうのが普通だよ。もし利益がでない場合はどうなるのかな?
なるほど:1
自ら業務委託契約を締結したにも関わらず、 「残業代が出ません、解雇されました、知恵ください」 という質問がかなり多いのですが、大丈夫ですかね?労働法の保護は要らないということですよね? どのような名称の契約だろうとあとから裁判でひっくり返すことはできるのですが、難儀なこともあるかもしれませんよ。 そしてご質問事項のような困難に出会ったとしても、全て自己の判断と責任が要されるのが個人事業主ですよ、無限責任なんですよ。知らぬ存ぜぬでは通用しない世界に突入しようとされています。 したがいまして不安な点は知恵袋ではなく、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なるほど:2
労働は、元々雇用主との個別契約が基本なので、 業務委託としての契約は、双方の合意があれば可能なのでは ないかと思います。 マスコミ業界や制作現場などでは、単発のアルバイトなども含めて 個人で確定申告をするケースが少なくないのですが、 その場合にギャラ交渉でよく使われるのが「並びで」。 これは、例えば1日縛りで\1万だったとすると、1並び=¥11,111という事です。 月額30万という事は、源泉徴収分を入れると “3並び”となり額面は\333,333となります。 これで手取りが30万、端数が10%に相当するので源泉分です。
なるほど:1
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