教えて!しごとの先生
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確定申告について教えてください。 ・昨年仕事をかわりました。 ・年末調整未済です。 ・旦那と別居しました。 …

確定申告について教えてください。 ・昨年仕事をかわりました。 ・年末調整未済です。 ・旦那と別居しました。 ・小学生が2人います。 ・健康保険は昨年12月中旬に子供を扶養にしました。 ・子ども2人は私と私の収入で生活しています。 おたずねしたいのは税法上の扶養は旦那か私か。 子どもたちの保険の控除は私が使えるのか。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    16歳未満の扶養親族は、社会保険があるくらいの所得があれば関係ないです。 ただし、「社会保険の扶養」で扶養に入れているのなら、会社によっては「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入を義務付けています。この場合、結果的に「社会保険の扶養」かつ「税法上の扶養」ということになります。 子供の生命保険料控除は実際の支払者が受けます。

    なるほど:1

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