16歳未満の扶養親族は、社会保険があるくらいの所得があれば関係ないです。 ただし、「社会保険の扶養」で扶養に入れているのなら、会社によっては「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入を義務付けています。この場合、結果的に「社会保険の扶養」かつ「税法上の扶養」ということになります。 子供の生命保険料控除は実際の支払者が受けます。
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