解決済み
私はフルタイムパートです。 上場企業の子会社で働いており、事務所も親会社と同じです。朝礼も合同でしているのですがそこで、有給休暇の義務の話となり、労働組合で時期をお盆に指定しますので、そこに5日消化してください。対象者全員ここで取得してください。といきなり発表がありました。 親会社に労働組合がありますが、うちの会社にはなく、親会社の決定がそのまま適用されます。 私としては10日しかなく、子供が小さいので10日でもギリギリ足りるか足りないかです。それを5日も義務化されるとこまります。 パートは皆勤賞もあり、毎月1万ちょいでます。 有給休暇もうまくつないながら収入も確保しています。有給休暇が不足すると、それもなくなり時給ですのでその日の給料もありませをので、月に数万単位で減給してしまい生活にひびきます。 とくにアンケートやお伺いされたこともなく親会社の正社員の労働組合44日と有給休暇があるひと達が集まって、決めたことに、派遣もパートもここに取得しなさいといわれたことに疑問と怒りを覚えます。 年に5日消化すれば、もしくはお盆までに数日消化していることを考えると、指定された時季に取得しなければいけない強制力はあるのでしょうか?
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お盆に全員5日間休みを取る。という事は、お盆中は会社はやっていない。ということでしょうか? であるなら、貴方だけ出勤することは出来ませんよね。 入社したばかりの人はどうするんでしょうかね? 有給の少ない人は、お盆を欠勤にしてもらう特例を作ってもらうとかしたらいいのですがね。 同じ境遇のパートで団結して、上司か労組に話してみてはいかがでしょうか?
こういうことは、労働組合を、つくり労使協定を締結するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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