解決済み
計画的付与制度(指定有給休暇)について 「労使協議によって協定を結ぶこと」を前提とありますが、入社すると必然的にサインすると思うのですが、拒否すれば不採用ですよね?ちなみに、12/29・12/30・1/2~1/4・8/13~8/15 指定休暇・計8日もだと、初年度の有給10日の内、自由は2日。 それは、問題にならないのでしょうか? 休日休暇102日/年…
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年次有給休暇の計画的付与制度は、労使間での合意が無ければできません。 個人でなく労働者大多数や、労働者代表を言います。 これが協定されたら、最大5日を除く休暇数は、事業場都合優先で休暇取得を押し付けることが出来ます。つまり労働者が勝手に使えるのは5日です。 休日休暇102日/年… と、年次有給休暇は別物です。 労働基準法をもっと勉強してください。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401 労働基準法全文 年休の保有日数が少ない社員については、不足日数を特別に付与するか、あるいは、計画的付与の対象外にすることで対処します。
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