解決済み
パート解雇 母(60歳)のことなのですが本日仕事を終えて店長に呼びだしされ「明日から出勤しないでいい」と言われたようです! やっときまった職場で頑張っていたのに解雇だなんて可哀相です。まだ6日しか働いていないのに。八時間以上の勤務なのに休憩もなしでした。そこはそば屋さんでずっと立ちっ放しでの仕事でした。 店長曰く 1,テーブル拭くふりして椅子に座ってた 2,洗い物に三分もかかっている との理由でした 店長はモニターを見て監視しているようでずっとモニターの前で従業員を見張ってるようです! 母は1については,「テーブル拭く時に客の目線を一度だけみたいあまりに座ったけど30秒ぐらい」2については「洗い物してる時他のところが忙しくなればそこを手伝うため持ち場を離れてるため」と言ってます。他の従業員もそれは見てます。新しい方は持って二週間で辞めさせられているようです。 そんな雇用の仕方でよいのでしょか?とても腹が立ちます。 そこで皆様にお聞きしたいのですが, 1,私(娘)がタイムカードのコピーと解雇した理由を確認しに店長と会っていいのでしょうか? タイムカードのコピーと言うのは,証拠を店長はすぐ捨てるので労働局に行ったときに提示したいと思いました。 2,三か月分の賃金の請求をしたいのですが可能でしょうか? 3,母は労働局に行ったことがないので不安で仕方ないと言ってますが賃金,解雇の相談も乗ってくれますか? 母は店長と会いたくないといっているので証拠が必要なら私が店に行きます! 絶対泣き寝入りをさせたくありません。弱い人をいじめるのが絶対許せません! 皆さんのお知恵をおかしください! 母と私がやるべきことなどあればぜひ教えて下さい!お願いします!
先程,店長が6日分の賃金については来月の10日に支払いするとのことでしたが途中で電話が切れてしまいましたので手紙でもう一度伝えます!労働局でも10日立っても支払いが無い場合は処置するとのことでした。 早く母が立ち直ってくれるよ~に私は頑張るつもりです! 皆様ホントに知恵を貸して下さいましてありがとぅございました。
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1、解雇理由は請求があれば労働基準法第22条でださなければならないことが決まっています。 コピーは相手が了解してくれないと難しいです。 2、3ヵ月の賃金は、3ヵ月の契約をしていて民事訴訟で訴えれば可能性がないではありませんが、はっきり言って難しいと思います。 労基法第20条によって平均賃金30日の支払いは請求できる可能性はあります。 たしかに第21条などの例外はありますが、試用期間は必ずしもあるものではありません。 3、労働基準監督署は電話でも質問できますよ。 一度、電話で聞いてから行ってもいいと思います。 1、2についても聞いてみてください。 ただ、労基署も担当によってかなり違うということは聞きますのであまり過度の期待はされないほうがいいですが。 とにかく一度、聞くだけでも聞いてみてください。
何だかずいぶんな雇い主ですね・・・。 質問者さんの憤りもわかりますし、こういう雇い主は私も大嫌いです。 でもこの場合、労働局に行っても質問者さんの望む解決にはならないかと思います。 まず1についてですが、娘さんが店長に会いに行くこと自体は問題ないです。店長が説明してくれるかどうかは別として。 会いにいくのでしたら「営業妨害」とされないように注意してくださいね。 昼時は当然避けるとして、店がすいてる時間帯でも「仕事の邪魔だから帰れ」的なこと言われても居座り続けると営業妨害とされてしまいますよ。 2についてですが、はっきりと無理です。 労働者を解雇する場合、解雇日の30日前に伝えること。それができなければ30日分の給料を支払うこと。と決められてますので、もらえても30日分です。 でも今回は30日分っていうのも無理だと思います。 この解雇についての決まりには、いくつかの例外があって、その内の一つに「試用期間内での解雇は除く」ってあるんです。 お母様は6日間しか働いていない=まだ試用期間内であったということです。 おそらく試用期間についての説明は受けていないと思われますが、労働法的な試用期間は「14日間」となっています(逆をいえば試用期間が2ヶ月と決められていても14日以上勤務していれば、労働法的には試用期間ではなくなるということ)。 ですので、突然の解雇による賃金支給の対象にはなりません。 3については、労働局では賃金・解雇についても相談ものってくれますが、今回の場合は行ってもあまり解決にならないと思います。 ただ8時間の労働で休憩なしってのは労働基準法に違反してますので、相談するならそこかな~と。 8時間労働だと45分の休憩がなくちゃならないはずですね(8時間を1分でも越えると1時間休憩が必要) ただしこれも違反した場合は「雇用者に対し6ヶ月以下の懲役、または30万以下の罰金が科せられる」となってるので、お母様に対して何らかの手当てが出る性質のものではありません。 何か否定ばかりしてしまってスミマセン・・・。 とりあえず今回の場合は、まず店長に電話連絡して解雇理由を確認したいために一度お会いしたいと伝えてみるのがいいかと。 断られたら電話ででもいいので聞いてみましょう。 またその時に休憩に関して確認してみてはいかがですか?で、労働基準局に申し出る旨を伝える感じで。(ここで「労働基準局に訴える」ではなく「申し出る」です。「訴える」は裁判のこと。今回の場合裁判おこしても費用と手間がかかるだけで、もらえる慰謝料はごく小額にしかならないと思います) ただし感情的になってはいけませんよ。また会話内容はメモとっておくと後々便利かも・・・? あと6日分のお給料はもらってますよね? もしもらってないようなら賃金不払いで攻めることもできますが・・・・。 何だか解決になってない回答で申し訳ないです。 それと回答の中に書いた労働法は簡単に説明するために微妙に原文と違います。詳しく知りたければ、基準局に方に聞いてみるといいですよ。
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