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旦那が働いている職場(個人経営の中小企業)は今まで有給制度がありませんでした。 正社員としての雇用ですので、労働基準法…

旦那が働いている職場(個人経営の中小企業)は今まで有給制度がありませんでした。 正社員としての雇用ですので、労働基準法に違法しているのではと思います。 平成31年4月から会社も有給制度を開始することになったみたいです。 旦那は会社に勤めてから7年目になります。 労働基準法では継続勤務期間ごとに最低限の付与日数が定められていると思いますが、旦那は7年勤めているので最低限の付与日数も7年目ということを考慮して与えられるのでしょうか? それとも、有給が開始になった日からの換算で最初は一番少ない10日しか与えられないのでしょうか? 会社ではまずは10日からという噂があるようです。 どなたかご存知の方がいれば教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の最低付与日数は労働基準法で決められており、会社が有給休暇は無いと言っていても法律上は存在しています。 ですから、法律上の要件を満たしている前提では、以前から存在していたことになり付与日数は下記厚労省リーフレットのURLの通りです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 有給休暇は2年で時効消滅するので、残日数はご主人の場合には(1度も使用したことがないはずなので)5年半での18日と6年半での20日で計38日もしくは、4年半の16日と5年半の18日の計34日あります。 これは最低限の付与日数なので4月1日時点で10日付与では労働基準法違反です。 また、有給休暇は労働者が使用して初めて効果を発揮するので、会社の「存在しない」という嘘の情報を信じたとしても自らの意思で使用していないことになるので、過去の分については労働基準法ではどうしようもありません。

  • 無かったのでなく、有るのに要求しない従業員が無知であるだけの事です。 労働基準法で決められた国家の法律です。 会社が付与しますが国家の命令で付与しなきゃならない国法なんです。 商売するなら休暇制度を容認せよが起業の条件ですから、要求されたら会社は休暇を付与します。 入社6年6ヶ月で20日付与。以降毎年20日ですから、現在40日を使うことが出来ます。 会社の言う事は出鱈目ですから、労働基準法を勉強してください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 有給休暇の日数。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401 労働基準法全文 分からないことがあったら最寄りの労働基準監督署で教えてもらいましょう。

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  • 有給休暇は会社が与えるものではありません。労基法39条の要件を満たせば付与されるものですから、入社後7年を経過しているのであれば、半年で10日1年6か月で11日・・・6年6か月で20日となります。20日が上限ですから、7年6か月でも20日です。ですから、ご主人は現在38日の有給休暇が付与されている事となります。これを使用しないのは労働者の勝手です。会社が有給休暇は無いとか使用させない。その様な制度は無いとか言ってみたところで、会社が付与するものではありませんから無視して使用する。有給休暇の管理は労働者がするものですから、会社が使用しなさいとか言う必要はありません。2年を経過すれば消滅しますから、次回有給休暇が付与されるまでに18日を使用しなければ消滅します。有給休暇に、承認や承諾・理由は必要としません。労働日に時季を定めて請求するだけです。 罰則を設けられた法改正のために急きょ有給休暇を言い出したのでしょうが、付与される日数が10日などあり得ません。会社が労働者の無知に付け込んで適当な事を言ったところで、法律に定められている以上、その様な戯言は通用しません。

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  • 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=5&vm=1&re= (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その★雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日

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