教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

すみません、ネットで調べたのですが初めてで全くわからず質問させてください。 今派遣で保険付きで働いています。 派…

すみません、ネットで調べたのですが初めてで全くわからず質問させてください。 今派遣で保険付きで働いています。 派遣の担当ミスで人員を増やしすぎてしまい シフトがかなり減りました、なのでもう1つコンビニバイト始めたのですが確定申告をしに行かないと行けないのですか?

続きを読む

54閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    昨年から、掛け持ちをしている場合には、原則今年、確定申告をする必要があります。 ただし、コンビニの給与収入が年間20万円以下で乙欄の源泉徴収がされているなら確定申告は不要です。(ただし、他に所得がなく、「医療費控除」等の申告をしない場合)

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

コンビニ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣、アルバイト、パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる