教えて!しごとの先生
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すみません、ネットで調べたのですが初めてで全くわからず質問させてください。 今派遣で保険付きで働いています。 派…

すみません、ネットで調べたのですが初めてで全くわからず質問させてください。 今派遣で保険付きで働いています。 派遣の担当ミスで人員を増やしすぎてしまい シフトがかなり減りました、なのでもう1つコンビニバイト始めたのですが確定申告をしに行かないと行けないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    昨年から、掛け持ちをしている場合には、原則今年、確定申告をする必要があります。 ただし、コンビニの給与収入が年間20万円以下で乙欄の源泉徴収がされているなら確定申告は不要です。(ただし、他に所得がなく、「医療費控除」等の申告をしない場合)

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