バイトも仕事なので、長期になるとそれは就職となり、雇用保険は受給できません。 不正となります。 不正をすると、自分が受給した金額以上を返還しなくてはならないことがあります。また、バイト先に迷惑をかけることにもなります。 ただし、単発的なバイトや給付制限期間中のバイトに関しては他の方が書かれているとおり申告すれば大丈夫なこともありますので手続きされる時に安定所の窓口でお尋ねください。
もらえません。 「自営を営む友だちの仕事の手伝いをした。 手伝いなので、賃金ももらっていない。」 と言うケースでも きちんと申告しておかないと、 不正受給とみなされてしまいます。 賃金の発生の有無に関係なく、 『働いたか?』と言うところがキーポイントなので、 バイトなんかしたら 「一発アウト! 受給資格剥奪! バイトした期間に受給した失業保険は3倍にして返納!」 と、言うことを覚悟の上で頑張ってください。 つまりは 失業保険の受給期間中は 仕事を探すだけで、何もせず、おとなしくしていろ。 ってことです。
収入があるのなら貰えるわけがありません。
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