解決済み
労働基準法の休憩時間及び休憩のタイミングについての質問です。 07:00-17:00の実労働9時間の場合、1時間の休憩が必要ですが ①08:01ー09:01の1時間 ②15:59ー16:59の1時間 ③16:00ー17:00の1時間 ④09:00ー09:30の30分+10:00ー10:30の30分 上記の休憩だった場合、③以外は違反ではないと思うのですがいかがですか? 更に③の場合、就業時間を17:01の1分残業とすれば合法でしょうか? また、17:00までに休憩が取れなかった場合17:00ー18:00までを 休憩時間とし18:01の終業時間とすれば合法でしょうか? ※1分はありえないと思いますが。
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勤務の途中の解釈ですが出来る限り中間を指しているのではないでしょうか? また休憩の性格上効率的かつ効果的な疲労回復と生産性の向上の観点からすればどれもよろしくないと思います。 違法かどうかについては裁判で判断されることとなるのではないでしょうか? 1分だけ残している途中という解釈は過去判例にて否定されています。
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