解決済み
こんにちは。傷病手当、失業保険についてお尋ねさせて下さい。 10月にドクターストップがかかり、 11月中旬をもって退職しました。 傷病手当や失業保険が貰えると知り、書類を集め、 ドクターに書いて貰うようお願いしたところ ⑴傷病手当申請書④(担当医記入) ⑵傷病証明書(ハローワーク提出用) の2通の記入を快く引き受けて下さったのですが、 「治癒してから書こうね」という事で現在書類待ちの状態です。 しかし、『傷病手当金と失業保険を同時には貰えない』と知り もうすぐ治癒の目処がたち、ドクターから上記の2通の書類を貰う事になった上で沢山の疑問点が浮上してきました。 ネットで慌てて調べたところによると、 傷病手当金→失業手当金(受給期間延長) という流れならどちらも貰えるとの事ですが ⑴を治癒した状態ですぐ郵送 ⑵を持って治癒した状態でハローワークに受付しに行く となると同時受給になってしまいますよね? こう行った場合、どうしたらいいのでしょうか(>_<) お金も底を尽きかけているし、何より貰える物は貰いたいと意地汚い考え方しちゃうんですが、 いい方法はありませんでしょうか? 分かりにくい長文で申し訳ないのですが、 皆さまの知識をお貸し頂きたく投稿させて貰いました。 宜しくお願い致します。
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問:同時受給になってしまいますよね 答:いいえ、なりません。 解説:あなたのいう同時受給が口座に振り込まれる意味である場合、仮に同時でも何の問題もありません。 傷病手当金は治癒前の期間分、失業給付は治癒後の期間分をもらうことになりますから、期間の重複はありませんので問題となりません。 問:どうしたら良いでしょうか 答:傷病手当金については健保へ、失業給付についてはハローワークへ問い合わせてください。 問:いい方法はありませんか 答:失業給付の期間延長はすでに期限切れとなっています。手遅れでどうにもなりません。急いでハローワークに問い合わせてください。 解説:失業給付の期間延長については退職後30日経過後から可能となり、その1ヶ月後までに行わなければなりません。11月中旬が20日としても、30日後は12月20日でその1か月後は今月20日。月曜日を待っていたらもう期限を過ぎています。 問:貰えるものは貰いたい 答:失業給付の延長ができなくても、結果的に期間が短くなるだけで失業給付が全くもらえない訳ではありません。急いで再就職できれば問題となりません。
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