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前回の質問の続きです。会社を辞めたいと思っているのですが、有給休暇が10日しかありません。就業規則上では2週間前となって…

前回の質問の続きです。会社を辞めたいと思っているのですが、有給休暇が10日しかありません。就業規則上では2週間前となっています。そこで年末年始の休暇を利用しようとおもっているのですが、退職届を出して、有給10日+年末年始休暇(8日あります)とした場合、就業規則上での2週間前という定義に当てはまるのでしょうか?本来ならきちんとした過程で退職したいのですが、上司のパワハラが一層きつくなるのが確実で、精神的に耐えれそうにありません(円形脱毛症になりました・・・・)。よきアドバイスをお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    2週間前というのは、遅くとも2週間前には「退職」の届け出をしなさいという意味ですから、それ以前に申し出ることは構いません。また、2週間とは一般的に「暦日」で判断いたします。休日を含めて2週間ということです。

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則での2週間前というのは、あくまでも業務に支障がない中での 最低限の日数ということであって、引き継ぎがうまく出来ずに会社の業務に 支障があるのであれば、たとえ2週間前に退職願を提出したとしても丸々 有給が取れるというわけではありませんよ。 ギリギリに退職願を出して翌日から有給を消化したいという気持ちなのかも 知れませんが、あくまでも有給が全部消化出来るかどうかは分かりません。 酷い会社であれば、有給を消化させずに退職日まで会社に来させるところも ありますからね、引き継ぎが不十分だと言われれば出勤しないわけには いきませんし、それを拒否すればクビということで3年以上働いているので あれば退職金も出してもらえなかったり、給料も引かれてしまう恐れがあります。 まずは辞める前に信用できる会社の先輩や上司が居るのであれば、 相談をしてみると良いでしょう。

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  • 2週間前届け出で、例えば週休2日で有休が10日あるのでしたら、ある週の金曜日に退職届を出せば、土・日+有休5日+土・日+有休5日で退職日ですから、退職届を出した後は出勤しなくても済むと思います。

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