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年俸制、遅刻、残業、有給取得などについて うちの会社は年俸制で残業についても、深夜部分、法定労働時間+残業時間が2…

年俸制、遅刻、残業、有給取得などについて うちの会社は年俸制で残業についても、深夜部分、法定労働時間+残業時間が200hを超えた場合にだけ出ます ボーナスは業績や勤務態度によって前後しますが(出ないことも)、給料は毎月毎年固定です 自社で仕事をすることはなく、100%出向先の企業で働いていますので現場の勤務状態によって多少の前後があります 現場と自社の契約が150-200hが固定単価で、150切ると控除、200超えると別清算になります 毎月残業込みで180-210hくらいが多いです その上で質問です 1 仮に月180hでも残業分は引かれ、そして1時間遅刻した場合、180-1ではなく、法定労働時間-1、つまり残業はしててもそれらは無かった事になり、遅刻分だけ給料から控除されるのは合法? 2 法定労働時間が150hに届かない場合、現場と会社間の契約額は控除されますが、控除された分、給与から差し引くのは合法? 3 法定労働時間は150hを超えているが、自社の有給休暇取得により150hに届かない場合、2同様に会社が貰える金は減りますが、その分給与から差し引くのは合法? 4 2、3に該当する場合に、社員が率先して150hを割らないようにサービス残業をしなかったことを理由にボーナスを他の人と比べて少なくするのは合法? 私の認識では、14合法、23違法だと思っていますが、法律上ではどうなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    色々な問題がごっちゃになっています。 自社と現場の契約は労働契約とは無関係なので忘れましょう。 月の総労働時間は「所定労働時間+時間外労働」の結果です。総労働時間ありきで時間外労働時間を考えるとおかしなことになります。 フレックスタイム制であれば総労働時間から計算しますが、質問文に遅刻の概念があるので違うと思われます。 また、「法定労働時間」とは1日8時間、週40時間のことを指しますが、質問文では違う意味で使っているように思われます。 その上で回答すると… 1.所定労働時間をベースに考えます。所定の業務開始時刻に遅刻すれば1時間分の欠勤控除があるのは当然です。1時間遅刻したのと同じ日に1時間の時間外労働があれば法内残業になるので計算結果としては相殺されますが、別の日に法定時間外労働があれば、割増部分が残るので相殺はされません。 フレックスタイム制であれば、計算結果としては相殺されます。 2.法定労働時間が150hに満たないというのはどのようなケースでしょう? 所定労働時間が150hに満たないのであれば、所定労働時間を全て働いているのに控除するのは違法です。 3.「法定労働時間」が誤用なので意味が通じません。 所定労働時間のことであれば有給休暇の取得により労働が免除されるので、結果としては2と同じ考え方になり違法です。 4.サービス残業自体が違法なので一応は違法であるとは考えます。 ただし、常識的には賞与査定にサービス残業の多寡を明文化することはないので、証明は難しいと考えます。

  • 1違法です。 2違法です。 3違法です。 4違法です。 残業代は、すべて払わないと違法です。 しかしボ-ナスを払わないのは違法ではないです。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 いくら違法でも従業員が抵抗しなければ違法がまかり通ってしまいます。 抵抗するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 完全月給制であっても、昼勤と夜勤の給料が同じでは違法です。 所定労働時間と法定労働時間の解釈をごちゃ混ぜにしていますよ。 所定労働時間は会社既定、法定労働時間とは全ての企業の定時勤務時間のこと。 そして法定労働時間とは、割り増し金額になるための基準労働時間のことです。

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  • 法律上は前提となる雇用契約上の労働条件そのものが違法です。 それを了解の上で働いているなら、その違法状態の中でのルールが合法か違法かを問うことはナンセンスであるように思います。

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