解決済み
バイトをやめる。と言ったのですが、「こっちも急に辞められたら困るし、弁護士呼ぶわ」と、言われました。この場合はほんとうに損害賠償をたてられるのでしょうか?バイトを契約する際に研修時間についての昇給事項が書かれていた同じ行に、退職する際には2か月前には申告すること。急な退職する際には昇給していたとしても法的最低賃金で計算し、差し引いた金額を損害金として頂きますと言われ、契約書にサインしました。 この場合店側は労働基準法16条に違反しているのでしょうか?
149閲覧
損害賠償金を払うのは、相手が裁判起こして、その裁判でキミが負けたとき。 そんな裁判会社が勝てるわけないから、つきあう間抜けな弁護士はいない。 どうせ脅しだから、キミは鼻くそほじって裁判起こされれるのを待ってれば良い。 逆に、こっちから少額訴訟を起こすことだってできる。 知恵袋の野次馬連中の回答じゃ当てにならないから、市役所なんかでやってる無料法律相談に今のうちに申込みなさい、順番待ちだろうから。 ちなみに、1億分の1の確率で裁判に負けても、払わなきゃいいって方法もあるんだよ。
1人が参考になると回答しました
たてられるかどうかは、相手次第です。 貴方はそれを主張することはできます。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る