解決済み
専業主婦からパートを始める場合について。 主人の健康保険上の扶養内でパート勤務を希望しております。2016年に社会保険適用拡大、2018年に配偶者特別控除が改正され 認識が間違っていないか不安なので質問させていただきます。 いわゆる“106万の壁”について、5つの条件があると思いますが 希望している企業は社員数が501人未満です。 ということは週20時間以上、月8.8万以上働いても “106万の壁”を超えて年130万未満の収入であれば社会保険に加入せず 主人の健康保険上の扶養でいられるという認識で合っていますでしょうか。 少し疑問なのですが企業が501人未満かどうかというのは 年金事務所が企業データを調べることができるのでしょうか。 また、私のようなケースで働く場合なにかの書類手続きで 主人の勤務先を記入しなければならないことはありますでしょうか。 ただの事務なのですが企業自体が主人の会社と似たような職種なので 会社名を知られるとあまりよくない空気になりそうなのです。 どうかご回答を宜しくお願い致します。
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>いわゆる“106万の壁”について、5つの条件があると思いますが希望している企業は社員数が501人未満です。 ということは週20時間以上、月8.8万以上働いても“106万の壁”を超えて年130万未満の収入であれば社会保険に加入せず主人の健康保険上の扶養でいられるという認識で合っていますでしょうか。 一般的にはそうですが、中には500人以下でも労使の合意があって加入できる企業があります。 そうなると加入となります。 >少し疑問なのですが企業が501人未満かどうかというのは年金事務所が企業データを調べることができるのでしょうか。 501人以上の企業だと「特定適用事業所」、500人以下だと「任意特定適用事業所」と言うようです。 下記リンク先から検索することが可能なようです。 日本年金機構ホームページ 厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できます https://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html >また、私のようなケースで働く場合なにかの書類手続きで主人の勤務先を記入しなければならないことはありますでしょうか。 普通はそのようなことは考えにくいです。
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