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個別の塾講師と個人契約の家庭教師の掛け持ちについて 名の知れた大手の個別の学習塾で講師のバイトをしている者です。

個別の塾講師と個人契約の家庭教師の掛け持ちについて 名の知れた大手の個別の学習塾で講師のバイトをしている者です。採用された際に、同業とのwワークは認めないが他のバイトとの掛け持ちは可、という条件でした。 先日、昔からの知り合いの中学生に家庭教師を依頼されました。 仲介サイトなどは全く介せず、給与は現金支払いです。 なので書類上は、私のバイトとしての収入は個別の塾講師の給料のみとなります。 俗に言われる103万問題についてです。 法律の理論上は個別と家庭教師の収入で考えるべきものだと十分承知していますが、私の調べた範囲では個別契約の家庭教師で現金支払いの場合、103万問題を気にしている人はほとんどいないし、かつ、それがばれるようなこともないとのことでした。 1,同業とは個人契約の家庭教師も含まれるのでしょうか? 2,含まれる場合でも、掛け持ちが個別の方にはばれないと思うのですが、それでもやはり掛け持ちは駄目でしょうか? (個別の方はあまり入れていないので、どちらかにしわ寄せがくるようなことはありません) 3,個人契約の家庭教師でも103万問題など気にする必要はありますか? 質問している身で居丈高ではありますが、建前や理想論、道徳論ではなく実情をお教えください。お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    全部OKですな 1 個別指導塾の同業不可は、ライバル塾に自社ノウハウと生徒が流出するのを恐れてのことが主です 家庭教師はそもそも雇用関係でなく委託で、業態が違いますね 2 1と同じ 3 家庭教師の場合自営業にあたり35万円だったか以上は申告対象になります 103万円とは別個でそもそも気にする意味がありません 看板を出さない営業はモグリです 公の網を気にするのは自己矛盾ですな

  • ばれなーい。ばれようがなーい。税務署の前で「実はカテキョで稼いでるけど所得税も住民税も払ってなーい」と言っても相手にされなーい。

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