解決済み
宅建士は、宅建業を営む上で、構成員5名につき1名以上設置することを義務付けています。 宅建業免許について、その経営者(取締役)が宅建士である義務はありません。 >実態は最後に出て来て説明するだけ・・・ 確かに、宅建士の最低限の業務は、重説と契約書に宅建士の記名押印、それと重説の読み上げ(これが重要事項説明)のみです。 貴方の経験上のことも、法律上、ギリギリセーフ、といったところでしょうか。 司法書士法人の場合、個人はもちろん、法人設立の場合でも代表社員(取締役)は、司法書士有資格者で、司法書士会に所属していることを要件としています。 そういう意味では、司法書士事務所のほうが宅建業者より、より専門的で、手続きが厳格である、と言えるでしょう。 でも、司法書士事務所の場合も、申請代理人は司法書士だが、実際の申請書の作成等、ほとんどの業務を無資格の事務員が行っているケースは珍しくありませんね。
☆、宅建法第35条では、取引物件の契約前に重要事項の説明書を渡し、 宅建資格者の提示をし、宅建資の格者が棒読みでも説明は可能です。 また、説明や書名捺印の以外は、宅建者所員が5名/人でも可能です。 読み終わった時点で疑問な点は、法令を提示し回答を求めることです。 尚、宅建者は不動産や建築など浅く広範囲な知識を求めているが、建 築基準法などでは、木造建築士以下であり法的な再確認は必要です。 また、不動産会社の経営者は他の事項に適合であれば、無資格者でも 可能です。司法書士事務所でも事務員が書面の作成をしても、最終に は司法書士の資格者が検閲と修正を責任でするかの違いかと思います。
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昔と違い宅建士も念入りに調査業務をしないと直接宅建士に損害賠償訴訟がきますから、ただ読むだけでは済まされなくなってきてるんですよ! そろそろなんちゃって宅建士では業務が完遂出来ない世の中になります。 宅建業の免許には宅建士の資格は必要ないですがね。
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