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「月末払い」で年を跨いでしまった場合の年末調整について 小さな会社を経営しており、従業員が3人います。 給料は「…

「月末払い」で年を跨いでしまった場合の年末調整について 小さな会社を経営しており、従業員が3人います。 給料は「25日締め、月末支払い」としており、毎月月末に振込手続きをしております。2018年12月分の給料を12月31日にインターネットバンキングから振込手続きをして、2019年1月4日に入金が反映されるとします。この場合、従業員からすると「2019年の収入」となり、2018年の年末調整の対象とはならないのでしょうか?それとも、「2018年の収入」として処理していいのでしょうか? また、同様の質問なのですが うちの会社では「12月決算」を採用しています。 クライアントと月末払いの月額契約をしているのですが、クライアントが2018年12月31日に振り込んだお金が2019年1月4日に着金した場合、会計上では2018期(2018/1/1~2018/12/31)の利益として処理しても良いのでしょうか?希望としては、2018期の利益を大きくしたいため、そのように処理できると嬉しいのですが。振り込まれる金額は予めわかっています。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です。 支払うことが確定した給与が対象になるので、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。 https://www.integrity.or.jp/nenmatsu-chousei-3/ という事で、算入は可能です 翌年に計上する必要がある場合は、定められた給料日が翌年になってる場合ですね あなたの会社が、単純に給料遅配をしたという事だけです ただ、念のために税務署におたづねくださいね 《老婆心ですが》 あなたの会社は、月末が日曜日、土曜日になる場合は、翌月に口座に入るように払ってるのですか このように翌月に本人の手元(口座)に入金することになる(年末の給料がもらえない)のは労働者にとって不信感しか残りませんし、場合によっては労基法違反(毎月確定日払い)になりますよ 月末支払いはよくありますが、必ず月末の場合は休日になります場合は前日払いという事も肝に銘じておいてください 次に、事業の方ですが >、クライアントが2018年12月31日に振り込んだお金が2019年1月4日に着金した場合、会計上では2018期(2018/1/1~2018/12/31)の利益として処理しても良いのでしょうか? 経理をご存知ないという事ですね 12月31日には、クライアントの売り上げが計上されています この場合は、銀行口座には入ってませんが、売掛金として資産勘定に計上されますので根気の収入ですね 損益計算上は、売上に算入されてますので当然今期の収入です ただ、B/S上は、銀行預金か売掛金か計上場所が違うだけですね もう一度、経理を勉強してください 担当税理士さんにご指導していただくことも大事ですね (辛口の回答ですが)

  • だいたい、12月31日は銀行の非営業日ですので、その日を給料日にすること自体が間違いです 昨年末はどうなっていますか? 毎年1月にずれ込んで、その支払った暦年で源泉徴収票を作っているなら来年でいいとは思いますが、会社の口座から引き落とされるのは12月28日ではありませんか? 本来なら12月位末支払い分の給料として、未払金にするべきだと思います。 クライアントの件も、「2018年12月31日に振り込んだ」というのは会社としてはあまりない状態だと思いますが?? まあ、それを置いておいても、商売の計上って、お金の動いた時ではなく、実際に債務が発生した時ではありませんか? ただしこれも昨年末にどのような処理をしたかによります。 毎月1回発生するものは、単純に言うと年に12回計上するべきです。 年末や、月末の曜日によって、今年は11回、来年は13回。という処理はしません。

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  • 月末払いであれば 年末調整の対象になる可能性はありますが 支給日が 翌年1月となりますので 事務処理をどのようにするのがいいかは 税務署にご相談ください。 お給料の場合 支給日が収入があった日となるからです。

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  • 月末払いなら年末調整の対象になる

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